○千曲市入札結果等公表要綱

平成15年9月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び監理業務(以下「建設工事等」という。)並びに製造の請負、物件の購入等(以下「物品購入等」という。)の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約(以下「入札等」という。)の結果等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表事項)

第2条 公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入札者又は見積者

(2) 入札等の経過及び結果

(3) 予定価格(当該価格を設ける入札等に限る。)

(4) 最低制限価格(当該価格を設ける入札等に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号及び第4号に掲げる事項にあっては、今後の入札等の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると市長が認めるときは公表しないことができる。

(公表の方法及び内容)

第3条 公表の方法は閲覧によるものとし、閲覧に供する書類(以下「閲覧書類」という。)は入札経過書又は見積経過書の写しとする。

(閲覧の場所)

第4条 閲覧は、入札等を執行した課等において行う。

(閲覧の期間)

第5条 閲覧の期間は、入札経過書又は見積経過書を作成した日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、不調又は不落となった入札等に係る入札者の入札額又は見積者の見積額、予定価格及び最低制限価格の閲覧の期間は、当該入札等に係る契約を締結した日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始前の契約準備行為並びに翌年度の初日を履行開始日とする長期継続契約及び債務負担行為に係る入札等における公表事項の閲覧の期間は、前項中「当該日の属する年度」とあるのは「当該日の属する年度の翌年度」とする。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧を希望する者は、閲覧に際し、所定の閲覧簿に必要事項を記入しなければならない。

2 閲覧書類は、閲覧の場所以外へ持ち出してはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年4月1日告示第48号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日告示第8号)

この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第19号)

この要綱は、平成25年3月22日から施行し、この要綱による改正後の千曲市入札結果等公表要綱の規定は、平成25年1月1日から適用する。

(平成26年3月25日告示第14号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

千曲市入札結果等公表要綱

平成15年9月1日 告示第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成15年9月1日 告示第8号
平成16年4月1日 告示第48号
平成21年3月30日 告示第25号
平成23年2月21日 告示第8号
平成24年3月6日 告示第7号
平成25年3月22日 告示第19号
平成26年3月25日 告示第14号