○千曲市建設工事入札制度合理化対策要綱

平成15年9月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建設工事の入札等に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うために必要な事項を定めるものとする。

(資格基準等)

第2条 建設工事の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模その他経営に関する客観的事項の審査の結果に基づき、工事の種類に応じて必要な等級に区分し、主観的要素を勘案してこれを発注の標準とする請負工事設計金額(以下「工事金額」という。)と対応させて入札参加者を決定し、又は指名する。

2 建設工事に係る測量、調査、設計コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント業務」という。)の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模等を審査して建設コンサルタント業務の適格者を決定し、又は指名する。

(競争入札に参加することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する事実があった者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定による暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第2号の規定による暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者

(8) 前各号のいずれかに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(入札参加資格審査の申請に必要な要件)

第4条 建設工事の競争入札に参加する資格の審査を申請しようとする者は、次に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。

(1) 入札参加資格の審査をする西暦の偶数年度(以下「審査年度」という。)の10月1日(以下「資格審査基準日」という。)現在、入札参加を希望する建設工事の種類について建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

(2) 資格審査基準日直前の営業年度に係る法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査結果について、法第27条の29第1項に規定する総合評定値通知書を受領していること。ただし、総合評定値の基準の日以降申請の日までの間に、営業譲渡、会社の合併、会社の分割、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続の開始決定又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続の開始決定若しくは更生計画の認可があった場合には、当該期間内の日を基準とする総合評定値の受領をもってこれとみなす。

(3) 資格審査基準日直前2年間の各営業年度(営業の同一性を失うことなく行われた会社の合併、会社の分割、営業譲渡等の組織変更前の実績を含む。)に完成工事高があること。

(4) 市税(千曲市に納税義務がある場合に限る。)並びに消費税及び地方消費税に未納がないこと。

(5) 申請の時点において、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していること。ただし、これらの規定による届出の義務がない者は、この限りでない。

2 建設コンサルタント業務の競争入札に参加する資格の審査を申請しようとする者は、次に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。

(1) 建設コンサルタント業務に係る営業年数が、資格審査基準日の前日まで引き続き1年以上(営業の同一性を失うことなく行われた会社の合併、会社の分割、営業譲渡等の組織変更前の期間を含む。)経過していること。

(2) 申請しようとする建設コンサルタント業務について、資格審査基準日直前の営業年度において業務実績(営業の同一性を失うことなく行われた会社の合併、会社の分割、営業譲渡等の組織変更前の実績を含む。)があること。

(3) 市税(千曲市に納税義務がある場合に限る。)並びに消費税及び地方消費税に未納がないこと。

(4) 申請の時点において、健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条及び雇用保険法第7条の規定による届出の義務を履行していること。ただし、これらの規定による届出の義務がない者は、この限りでない。

(資格審査の申請)

第5条 建設工事の入札参加希望者は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 資格審査基準日直前の営業年度の総合評定値通知書の写し

(2) 建設業許可証の写し又は建設業許可証明書

(3) 資格審査基準日直前の営業年度に係る市税(千曲市に納税義務がある場合に限る。)並びに消費税及び地方消費税の納税証明書

(4) 法人にあっては商業登記に係る登記事項証明書、個人にあっては後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の長の証明書(以下「身分証明書」という。)

(5) 委任状又は社内規則(主たる営業所以外の営業所において競争入札に参加しようとする場合に限る。)

(6) 資格審査基準日直前2年間の営業年度における工事経歴書(様式第2号)

(7) 資格審査基準日直前営業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

(8) 技術者一覧表(様式第3号)

(9) 営業所一覧表(様式第4号)

(10) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「健康保険等」という。)の加入状況を証する書類又は健康保険等の加入を要しない者(次項において「適用除外者」という。)であることを証する書類(第1号の総合評定値通知書の写しで確認できない場合に限る。)

(11) 共同企業体協定書の写し(共同企業体で申請する場合に限る。)

(12) 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第4号の2)

(13) その他市長が必要と認める書類

2 建設コンサルタント業務の入札参加希望者は、建設コンサルタント業務入札参加資格審査申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 登録証明書又は登録通知書の写し(建築士事務所、測量業者、建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)の規定に基づいて登録されている建設コンサルタントをいう。第4号において同じ。)及び地質調査業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)の規定に基づいて登録される地質業者をいう。第4号において同じ。)に限る。)

(2) 資格審査基準日直前の営業年度に係る市税(千曲市に納税義務がある場合に限る。)並びに消費税及び地方消費税の納税証明書

(3) 法人にあっては、商業登記に係る登記事項証明書、個人にあっては、身分証明書

(4) 委任状又は社内規則(主たる営業所以外の営業所において競争入札に参加しようとする場合に限る。)

(5) 経営規模総括表(様式第6号)(建設コンサルタントにあっては建設コンサルタント登録規程、地質調査業者にあっては地質調査業者登録規程の規定に基づく現況報告書の写しをもって代えることができる。第6号から第8号においても同じ。)

(6) 資格審査基準日直前2年間の営業年度における業務経歴書(様式第7号)

(7) 資格審査基準日直前営業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

(8) 技術者一覧表(様式第8号)

(9) 営業所一覧表(様式第9号)

(10) 健康保険等の加入状況を証する書類又は適用除外者であることを証する書類

(11) 暴力団等の排除に関する誓約書

(12) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の各号に掲げる書類のうち、様式の定めないものの様式は、それぞれの発行官公署等において定める様式によるものとする。

4 第1項及び第2項に規定する資格審査申請書の提出期間は、審査年度の2月1日から同月末日までの間とする。

5 前項の提出期間経過後に資格審査申請書を提出しようとする者は、翌年の2月1日から同月末日までの間に提出することができる。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(資格審査)

第6条 競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の適否の審査は、前条の規定により提出された資格審査申請書及びその添付書類を基礎として行うものとする。

(審査の項目及び基準等)

第7条 建設工事の入札参加資格の審査の項目及び基準は、法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める告示(平成20年国土交通省告示第85号)の定めるところによる。ただし、共同企業体にあっては、別に定める。

(等級格付等)

第8条 入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)について、建設工事にあっては第6条の規定による審査の結果の総合数値により等級格付を行い、建設工事入札参加資格者名簿に、建設コンサルタント業務にあっては第5条第2項に規定する書類の審査の結果を測量、調査、設計コンサルタント入札参加資格者名簿に登載する。

2 前項に定める建設工事入札参加資格者名簿及び測量、調査、設計コンサルタント入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者に対してはその旨を通知するものとする。

3 資格者名簿の有効期限は、次年度の資格者名簿が作成される時期までとする。

(入札参加資格の承継)

第9条 有資格者で組織の変更等が行われた場合は、市長の承認を得て、その変更前の入札参加資格を承継することができる。

2 前項の場合において市長は、承継しようとする者の経営の規模、状況等から、承継しようとする者に有資格者の等級格付をそのまま認めることが不適当であると認めるときは、入札参加資格の承継の承認の際、等級格付を変更することがある。

3 第1項の規定により入札参加資格を承継しようとする者は、遅滞なく入札参加資格承継承認申請書(以下「資格承継申請書」という。)(様式第10号)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建設工事 第5条第1項第1号第2号第4号第5号第11号及び第12号に規定する書類

(2) 建設コンサルタント業務 第5条第2項第1号第3号第4号第10号及び第11号に規定する書類

4 市長は、第1項又は第2項の規定により、入札参加資格の承継の認否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更届)

第10条 有資格者で次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第11号)に、変更事項を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 本店、支店又は営業所の所在地

(2) 商号又は名称

(3) 代表者

(入札参加資格の取消し)

第11条 有資格者が第3条各号のいずれか又は第4条第1項第1号に規定する建設業の許可を受けていない者に該当するに至った場合は、その者に係る入札参加資格を取り消すものとする。

2 第8条第3項の規定は、前項の規定により入札参加資格を取り消した場合に準用する。

(等級別発注標準)

第12条 建設工事の種類ごとの各等級別の発注の標準は、下表の左欄に掲げた等級の右欄の工事金額とする。ただし、下表は、入札参加資格者の標準的な区分であり、工事の案件ごとに具体的な発注区分を決定するものとする。

工事

種類

等級

工事金額

土木一式工事

建築一式工事

電気電通工事

管その他工事

舗装工事

A

1,000万円以上

1,000万円以上

200万円以上

200万円以上

全工事

B

500万円以上7,500万円未満

600万円以上8,500万円未満

2,000万円未満

3,000万円未満

3,500万円未満

C

3,000万円未満

4,500万円未満

600万円未満

700万円未満

700万円未満

D

1,500万円未満

2,000万円未満

 

 

 

E

800万円未満

900万円未満

 

 

 

(専門工事業者の決定又は指名)

第13条 土木一式工事又は建築一式工事で、工事の主体が専門工事である場合は、専門工事業者を含めて決定し、又は指名することができる。

(設備工事の分離契約)

第14条 電気配線工事、電気通信工事又は管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。

(指名業者の選定)

第15条 業者を指名しようとするときは、建設工事にあっては等級別発注標準及び建設工事入札参加資格者名簿により当該工事金額に対応する等級に属する有資格者のなかから、建設コンサルタント業務にあっては測量、調査、設計コンサルタント名簿より営業の種類に対応する有資格者のなかから選定するものとする。

(業者指名基準)

第16条 第15条の規定により指名業者を選定しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 審査基準日以降における経営状況

(3) 工事成績の状況

(4) 手持工事の状況

(5) 当該工事に対する地理的条件

(6) 当該工事施工についての技術的適性及び技術者の状況

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況及び構造改善の状況

2 前項に規定する具体的運用基準は、別に定めるところによる。

(随意契約における業者の選定)

第17条 随意契約による場合の業者の選定は、第15条の規定を準用する。

(指名等の特例)

第18条 特殊の技術を要する工事又は特別の事由のあるときは、第15条及び第17条の規定にかかわらず、業者を選定することができる。

(秘密の保持)

第19条 指名業者の推薦又は選定については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市建設工事入札制度合理化対策要綱(昭和41年更埴市告示第24号)又は戸倉町建設工事及び建設コンサルタント業務の競争入札参加資格等に関する要綱(昭和59年戸倉町告示第17号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年11月30日告示第116号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の千曲市建設工事入札制度合理化対策要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後の千曲市建設工事入札制度合理化対策要綱(次項において「改正後の要綱」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の際、現に発行されている経営事項審査結果通知書(平成16年3月31日までに発行されたものに限る。)は、改正後の要綱第4条第1項第2号の総合評定値通知書とみなす。

(平成22年3月30日告示第16号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の千曲市建設工事入札制度合理化対策要綱の規定に基づき提出された暴力団排除に関する誓約書は、この要綱による改正後の千曲市建設工事入札制度合理化対策要綱の規定に基づき提出された暴力団排除に関する誓約書とみなす。

(平成28年11月18日告示第73号)

この告示は、平成28年11月25日から施行し、この告示による改正後の千曲市建設工事入札制度合理化対策要綱第4条第1項第5号及び第2項第4号の規定は、同日以後に同条第1項又は第2項に規定する審査を申請しようとする者から適用する。

(令和5年8月25日告示第91号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

様式 略

千曲市建設工事入札制度合理化対策要綱

平成15年9月1日 告示第9号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成15年9月1日 告示第9号
平成16年11月30日 告示第116号
平成22年3月30日 告示第16号
平成25年3月22日 告示第18号
平成28年11月18日 告示第73号
令和5年8月25日 告示第91号