○千曲市土地情報登録要綱

平成15年9月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、市が行う公共事業の計画的な推進を図るため、自己の所有する土地を市に提供又は貸付の意向のある地権者からあらかじめ登録を受け、もって公共事業計画の効率的な推進を図ることを目的とする。

(登録用地)

第2条 登録できる用地(以下「登録用地」という。)は、千曲市域の土地とし、原則として更地とする。

2 登録用地は、原則として1区画100平方メートル以上のものとする。

(登録)

第3条 土地所有者が、公共事業用地として登録しようとするときは、別記様式により市長に届け出るものとする。

(協議)

第4条 土地所有者は、市から計画事業に基づき協議があったときは、これに応ずるものとする。

(登録の取消し)

第5条 第3条の規定により登録した者が、都合により登録を取り消そうとするときは、市長に申し出るものとする。

(登録の事務)

第6条 公共事業用地の登録に係る事務は、企画政策部管財契約課において行う。

(秘密の保護)

第7条 登録については、個人の秘密を厳守し、この要綱の目的以外には利用しないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市土地情報登録制度要綱(平成3年更埴市告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別記様式 略

千曲市土地情報登録要綱

平成15年9月1日 告示第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成15年9月1日 告示第10号
平成21年3月30日 告示第25号
平成24年3月6日 告示第7号