○千曲市施設設計業務委託に関する取扱要綱

平成15年9月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市有施設の建設に当たり、景観形成の先導的役割を果たし、地域のランドマーク、文化的資産となる質の高い施設づくりを推進するため、市有施設の設計業務委託の契約の相手方となる設計者を技術提案方式又は競技設計方式により選考することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「技術提案方式」とは、複数の者から技術提案書及び設計者の経歴、作風等に関する資料(以下「技術提案書等」という。)の提出を求め、これを審査し、最適な設計者を選考する方法をいい、「競技設計方式」とは、複数の者から設計書、設計図面及び説明書等(以下「競技設計書等」という。)の提出を求め、これを審査し、最適な設計者を選考する方法をいう。

(対象施設)

第3条 対象施設は、次の各号のいずれかに該当する施設とする。

(1) 特に文化性、芸術性又は創造性を必要とする施設

(2) 特に専門的知識、技術を必要とする施設

(3) 記念的、象徴的な施設

(4) 景観形成上重要な施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認める施設

(実施方法)

第4条 実施に当たっては、別に定める実施要領及び審査要領により行う。

(委員会の設置及び組織)

第5条 設計者の選考、審査を行うため、必要に応じて次の委員会を設置する。

(1) 技術提案方式に関する設計者選考委員会及び設計者審査委員会

(2) 競技設計方式に関する設計者選考委員会及び設計者審査委員会

2 前項の各委員会は、千曲市建設工事請負人選定委員会又は学識経験者等必要に応じて市長が委嘱した委員により構成する委員会をもって充てる。

3 委嘱された委員により構成する委員会の委員長は、委員の互選により決定する。

(審議事項)

第6条 技術提案方式に関する設計者選考委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 技術提案書等の提出を求める設計者の選考に関すること。

(2) 選考に必要な事項に関すること。

2 技術提案方式に関する設計者審査委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 契約の相手方となる設計者の選考に関すること。

(2) 選考に必要な事項に関すること。

3 競技設計方式に関する設計者選考委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 競技設計書等の提出を求める設計者の選考に関すること。

(2) 選考に必要な事項に関すること。

4 競技設計方式に関する設計者審査委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 契約の相手方となる設計者の選考に関すること。

(2) 選考に必要な事項に関すること。

(幹事)

第7条 第5条の各委員会に必要があるときは、幹事及び幹事会を置くことができる。

2 幹事は、委員長が任命する職員をもって充てる。

3 幹事は、所掌事務について委員を補佐する。

4 幹事会は、対象施設を所管する課の長が招集し、会議を主宰する。

(庶務)

第8条 第5条の各委員会の庶務は、企画政策部管財契約課が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の施設設計業務委託に関する取扱要綱(平成7年更埴市告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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千曲市施設設計業務委託に関する取扱要綱

平成15年9月1日 告示第11号

(平成24年4月1日施行)