○千曲市男女共同参画計画推進会議規程

平成15年9月1日

訓令第31号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成について総合的、計画的に施策を推進するため、千曲市男女共同参画計画推進会議(以下「会議」という。)を置く。

(任務)

第2条 会議は、関係部課等の連絡調整を図り、男女共同参画社会の形成促進に関する施策について調査、研究及び啓発に当たるほか、男女共同参画計画に関する施策、事業の円滑な推進、実施に当たるものとする。

(組織)

第3条 会議は会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長に副市長を、副会長に教育長を、委員に部長職をもって充てる。

(職務)

第4条 会長は、会議を総理する。

2 副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(幹事)

第5条 会議に幹事を置き、幹事は関係課長等をもって充てる。

2 幹事長は、人権・男女共同参画課長をもって充てる。

(会議)

第6条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 幹事会は幹事長が招集し、幹事長が議長となる。

(専門部会)

第7条 会長は、必要に応じて幹事及び関係職員で構成する専門部会を設け、特定の事項を調査、研究させることができる。

(関係職員等の出席)

第8条 会議において必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、健康福祉部人権・男女共同参画課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

千曲市男女共同参画計画推進会議規程

平成15年9月1日 訓令第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第31号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成29年2月1日 訓令第1号