○千曲市男女共同参画計画推進会議規程
平成15年9月1日
訓令第31号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成について総合的、計画的に施策を推進するため、千曲市男女共同参画計画推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 会議は、関係部課等の連絡調整を図り、男女共同参画社会の形成促進に関する施策について調査、研究及び啓発に当たるほか、男女共同参画計画に関する施策、事業の円滑な推進、実施に当たるものとする。
(組織)
第3条 会議は会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長に副市長を、副会長に教育長を、委員に部長職をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、会議を総理する。
2 副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(幹事)
第5条 会議に幹事を置き、幹事は関係課長等をもって充てる。
2 幹事長は、人権・男女共同参画課長をもって充てる。
(会議)
第6条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 幹事会は幹事長が招集し、幹事長が議長となる。
(専門部会)
第7条 会長は、必要に応じて幹事及び関係職員で構成する専門部会を設け、特定の事項を調査、研究させることができる。
(関係職員等の出席)
第8条 会議において必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、健康福祉部人権・男女共同参画課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。