○千曲市家庭児童相談室設置運営要綱
平成15年9月1日
告示第15号
(設置)
第1条 家庭児童相談室は、家庭における適切な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化するために設けるものとする。
(設置及び機構)
第2条 設置主体は、千曲市福祉事務所とする。
2 家庭児童相談室は、福祉事務所の児童福祉法(昭和22年法律第164号)上の措置に関する現場事務をつかさどる係が、その運営に当たる。
(業務)
第3条 家庭児童相談室においては、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行う。
(設備)
第4条 家庭児童相談室には、相談指導業務を円滑に行うために必要な設備及び備品を設ける。
(職員)
第5条 家庭児童相談室には、家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭相談員」という。)を設置する。
2 家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号又は第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(職員の職務)
第6条 家庭相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行う。
(業務体制の確立)
第7条 市は、家庭児童相談室の効率的な運営を図るため、地域の家庭児童福祉の実態に対応する運営計画の策定をする。
(相談機関等との連絡協調)
第8条 市は、家庭児童相談室の運営に当たっては、児童相談所、保健所、学校、警察署及び児童委員等との連絡協調を緊密にすること。
(地域住民との連絡)
第9条 市は、家庭児童相談室が地域住民に十分活用されるように、その設置場所、業務内容等に関する広報活動を積極的に行う。なお、福祉事務所は、家庭児童相談が円滑に行われるように地域住民との連絡体制の確立を図ること。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日告示第66号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。