○千曲市一時的保育事業実施要綱
平成15年9月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う臨時的な保育及び保護者の傷病等による緊急時の保育需要に対応するため、一時的保育事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の対象とならない就学前の児童で、次に掲げる事業の区分によるものとする。
(1) 臨時保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練、就学等の事由により、おおむね週3日程度断続的に家庭保育が困難となる児童
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により、緊急又は一時的に家庭保育が困難となる児童
(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するために、おおむね週1日程度一時的に保育が必要となる児童(前2号に規定する保育事業の実施に支障がない場合に限る。)
(保育時間及び事業を行わない日)
第3条 保育時間及び事業を行わない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。
(1) 保育時間 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、土曜日は、午前8時30分から午後0時30分までとする。
(2) 事業を行わない日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(実施保育所)
第4条 事業を実施する保育所は、市長が別に定める。
(申請)
第5条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、一時的保育(料金減免)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(緊急の保育)
第6条 市長は、緊急を要すると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、直ちに児童を入所させることができる。この場合、入所した児童の保護者は、入所後において速やかに入所申請手続を行うものとする。
(一時的保育の料金)
第7条 一時的保育の料金(以下「料金」という。)は、次のとおりとする。
区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
1時間当たり | 350円 | 200円 |
2 前項に規定する料金の算出は、1日当たりの保育時間数の合計(30分以上1時間未満の場合には、1時間とする。)を単位として算出するものとする。
(料金の納入)
第8条 入所した児童の保護者は、納入通知書により市長が指定する日までに料金を納入するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯に属する場合 100分の100
(2) 市長が特に必要と認める場合 100分の50以上
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市一時的保育事業実施要綱(平成7年更埴市告示第28号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年8月25日告示第92号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。