○千曲市民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱

平成15年9月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間の保育所、認定こども園及び小規模保育事業所(以下「民間保育所等」という。)の施設整備を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき県知事の認可を得て市内に設置された保育所又は設置しようとする保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき市内に設置された認定こども園又は設置しようとする認定こども園をいう。

(3) 小規模保育事業所 児童福祉法第6条の3第10項に基づき市内に設置された小規模保育事業所又は設置しようとする小規模保育事業所をいう。

(補助の種類及び補助額算出基準並びに補助率)

第3条 補助金交付の対象とする事業の種類、補助額算出基準及び補助率は、次のとおりとする。

種類

補助額算出基準

補助率

新築

改築

増築

大規模修繕等

次の1及び2のいずれか一方に該当する額

1 保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知)に定める補助基準額

2 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)別表保育所等改修費等支援事業に定める補助基準額

3/4以内

その他

上記以外の事業で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく国及び県の当該年度の交付金等交付要綱等に規定する補助対象経費及び市長が特に必要があると認める経費

1/2以内

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条に規定する交付申請書は、様式第1号による。

(補助金の交付決定)

第5条 規則第5条に規定する補助金の交付決定について、市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し適当と認める場合は、民間保育所等施設整備事業補助金交付決定書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号による。

(補助金の請求)

第7条 補助金交付の決定を受けた者は、補助事業完了後補助金を請求しようとするときは、民間保育所等施設整備事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市民間保育所施設整備事業補助金交付要綱(平成8年更埴市告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日告示第21号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月30日告示第6号)

この要綱は、平成25年1月30日から施行する。

(令和3年2月24日告示第5号)

この告示は、令和3年2月24日から施行し、この告示による改正後の千曲市民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。

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千曲市民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱

平成15年9月1日 告示第18号

(令和3年2月24日施行)