○千曲市民間保育所等運営費補助金交付要綱
平成15年9月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市における民間の保育所、認定こども園及び小規模保育事業所(以下「民間保育所等」という。)の保育事業に対し、予算の範囲内で運営費の一部を助成することにより保育所運営の円滑を図り、もって児童福祉の向上に資するため、補助金を交付することについて千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき県知事の認可を得て市内に設置された保育所をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき市内に設置された認定こども園をいう。
(3) 小規模保育事業所 児童福祉法第6条の3第10項の規定に基づき市内に設置された小規模保育事業所をいう。
(補助の種類及び補助額算出基準並びに補助率)
第3条 補助金交付の対象とする事業の種類、補助額算出基準及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 運営費補助金
種類 | 補助額算出基準 | 補助率 |
年休等代替 | 保育士等の年休等(職員1人につき6日の有給休暇を除く。)により代替者を雇用するために必要とする経費。ただし、次の額を限度とする。 市長の定める日額×年休等代替保育士雇用日数(1人6日限度) | 10/10以内 |
病休代替 | 保育士等の病休により長期(30日以上90日以下)に代替者を雇用するために必要とする経費。ただし、次の額を限度とする。 市長の定める日額×(病休代替保育士雇用日数-30日)(60日限度) | 10/10以内 |
共済掛金 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条の規定に基づく共済掛金のうち施設負担分 | 10/10以内 |
障害児保育対策事業 | 1 特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による)の障害級が1級に該当する障害児(所得により手当の支給を停止されている者を含む。)が入所している場合 月額148,500円×各月初日現在の延べ障害児数 2 特別児童扶養手当の障害級が2級に該当する障害児(所得により手当の支給を停止されている者を含む。)が入所している場合 月額74,250円×各月初日現在の延べ障害児数 3 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる5級以上の身体障害者手帳の交付を受けている障害児、療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)に基づくB1以上の療育手帳の交付を受けている障害児又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる2級以上の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害児が入所している場合 月額37,125円×各月初日現在の延べ障害児数 4 前項に規定する以外の等級の障害児及び病名が明らかな診断書等の発行を受けている児童で市長が認める者が入所している場合 月額18,560円×各月初日現在の延べ障害児及び児童数 (注) 上記各項の対象となる障害児及び児童は、国及び県の同様の補助金等の交付対象となる障害児及び児童を除く。 | 10/10以内 |
使用済み紙おむつ処理費 | 保育事業を実施する中で排出する使用済み紙おむつ等の処理に要する経費 | 10/10以内 |
(備考) 障害児保育対策事業にあっては、上表により算出した額と当該事業のための実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額以内の額を補助額とする。
(2) 子ども・子育て支援交付金等
種類 | 補助額算出基準 | 補助率 |
その他 | 子ども・子育て支援法に基づく国及び県の当該年度の交付金等交付要綱等に規定する補助対象経費及び市長が特に必要があると認める経費 | 10/10以内 |
(補助金の請求)
第8条 補助金の額の確定を受けた者は、補助事業完了後補助金を請求しようとするときは、民間保育所等運営費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市民間保育所運営費補助金交付要綱(平成8年更埴市告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年3月30日告示第27号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日告示第10号)
この要綱は、平成18年3月10日から施行し、この要綱による改正後の千曲市民間保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月30日告示第6号)
この要綱は、平成25年1月30日から施行する。
附則(平成29年11月24日告示第103号)
この告示は、平成29年11月24日から施行し、この告示による改正後の千曲市民間保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月28日告示第39号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日告示第6号)
この告示は、令和3年2月24日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。