○千曲市立保育所における長時間保育実施要綱
平成15年9月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第39条の規定により設置された保育所のうち、長時間保育を実施する施設について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 千曲市立保育所における「長時間保育」とは、児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第69号)第47条及び千曲市保育所条例施行規則(平成15年千曲市規則第47号)第6条第2号に規定する保育時間を超えて保育することをいう。
(保育時間)
第3条 長時間の保育時間は、午前は7時から午後は7時までとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯については、前号の規定にかかわらず、長時間保育料は、免除する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日告示第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第90号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月25日告示第63号)
この告示は、平成29年5月25日から施行し、この告示による改正後の千曲市立保育所における長時間保育実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
(保育短時間認定利用)月曜日~土曜日
区分 | 時間 | 料金(月額) | |
3歳以上児 | 3歳未満児 | ||
朝 | 午前7時00分~午前8時30分 | 800円 | 1,000円 |
午前7時30分~午前8時30分 | 400円 | 500円 | |
午前8時00分~午前8時30分 | 0円 | 0円 | |
夕 | 午後4時30分~午後5時00分 | 400円 | 500円 |
午後4時30分~午後5時30分 | 800円 | 1,000円 | |
午後4時30分~午後6時00分 | 1,200円 | 1,500円 | |
午後4時30分~午後6時30分 | 1,600円 | 2,000円 | |
午後4時30分~午後7時00分 | 2,000円 | 2,500円 |
別表第2(第5条関係)
(保育標準時間認定利用)月曜日~土曜日
区分 | 時間 | 料金(月額) | |
3歳以上児 | 3歳未満児 | ||
朝 | 午前7時00分~午前7時30分 | 300円 | 500円 |
夕 | 午後6時30分~午後7時00分 | 300円 | 500円 |
別表第3(第5条関係)
(臨時利用)月曜日~土曜日共通
利用時間30分毎 (長時間保育申請がなく、臨時に実施した場合) | 3歳以上児 | 3歳未満児 |
30円 | 40円 |