○千曲市立保育所における長時間保育実施要綱

平成15年9月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第39条の規定により設置された保育所のうち、長時間保育を実施する施設について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 千曲市立保育所における「長時間保育」とは、児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第69号)第47条及び千曲市保育所条例施行規則(平成15年千曲市規則第47号)第6条第2号に規定する保育時間を超えて保育することをいう。

(保育時間)

第3条 長時間の保育時間は、午前は7時から午後は7時までとする。

(申請手続)

第4条 長時間保育をしようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、長時間保育申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、時間等を変更するときは長時間保育変更申請書(様式第2号)を、中止しようとするときは長時間保育中止届(様式第3号)をそれぞれ福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、審査の上、長時間保育(変更)決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(経費の負担)

第5条 長時間保育に要する経費は、保育短時間認定の児童の場合は別表第1に、保育標準時間認定の児童の場合は別表第2に、臨時利用の児童の場合は別表第3に定めるところにより保護者が負担する。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯については、前号の規定にかかわらず、長時間保育料は、免除する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市立保育所における長時間保育実施要綱(昭和62年更埴市告示第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月24日告示第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日告示第90号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第18号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日告示第63号)

この告示は、平成29年5月25日から施行し、この告示による改正後の千曲市立保育所における長時間保育実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

(保育短時間認定利用)月曜日~土曜日

区分

時間

料金(月額)

3歳以上児

3歳未満児

午前7時00分~午前8時30分

800円

1,000円

午前7時30分~午前8時30分

400円

500円

午前8時00分~午前8時30分

0円

0円

午後4時30分~午後5時00分

400円

500円

午後4時30分~午後5時30分

800円

1,000円

午後4時30分~午後6時00分

1,200円

1,500円

午後4時30分~午後6時30分

1,600円

2,000円

午後4時30分~午後7時00分

2,000円

2,500円

別表第2(第5条関係)

(保育標準時間認定利用)月曜日~土曜日

区分

時間

料金(月額)

3歳以上児

3歳未満児

午前7時00分~午前7時30分

300円

500円

午後6時30分~午後7時00分

300円

500円

別表第3(第5条関係)

(臨時利用)月曜日~土曜日共通

利用時間30分毎

(長時間保育申請がなく、臨時に実施した場合)

3歳以上児

3歳未満児

30円

40円

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千曲市立保育所における長時間保育実施要綱

平成15年9月1日 告示第20号

(平成29年5月25日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成15年9月1日 告示第20号
平成24年2月24日 告示第3号
平成24年12月28日 告示第90号
平成26年3月25日 告示第18号
平成29年5月25日 告示第63号