○千曲市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成15年9月1日

告示第24号

(目的)

第1条 千曲市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)は、育児に係る援助を受けようとする者及び育児に係る援助を提供する者を会員(第4条に規定する手続を経た者をいう。以下同じ。)として組織し、勤労者の仕事と育児及び社会的活動等の両立を支援する環境を整備することを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業は、千曲市子育て支援センターを指定して実施する。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会員の募集及び登録に関すること。

(2) 会員相互の育児に係る援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 相互援助活動に係る講習及び指導に関すること。

(4) 会員間の交流に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(入会の申込み等)

第4条 会員として入会しようとする者は、ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を市長に提出し、相互援助活動に関する講習会を受講しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する講習会を受講した者で、第6条の規定に該当する者と認めるときは、ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付する。

3 会員証の有効期限は、公布の日から4年を経過する日の属する年度の3月31日までとする。ただし、次条第1号の会員が次に掲げる場合に申し込む会員証の有効期限は、次のとおりとする。

(1) 12歳以下の子を養育している者が申し込む場合で、申込みから4年以内にその子が12歳を迎える場合 12歳に達する日以降の最初の3月31日まで

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた15歳以下の子を養育している者が申し込む場合で、申込みから4年以内にその子が15歳を迎える場合 15歳に達する日以降の最初の3月31日まで

4 前項に規定する有効期限は、会員の希望により更新できるものとする。

(会員の種別)

第5条 会員の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 依頼会員 育児に係る援助を受ける会員

(2) 提供会員 育児に係る援助を提供する会員

(3) 両方会員 育児に係る援助を受け、及び育児に係る援助を提供する会員

(会員の要件)

第6条 第4条第2項の規定による会員証の交付は、この事業の趣旨に十分な理解を有し、かつ、次の各号に掲げる会員の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する者について行う。

(1) 依頼会員 市内若しくは市長が別に定める市町村に住所を有し、又は市内の事務所若しくは事業所に勤務し、かつ、育児の援助を必要とする児童(生後3箇月から12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者にあっては15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を現に養育している者であること。

(2) 提供会員 市内に住所を有し、かつ、心身共に健康で自宅において育児に係る援助を提供できる者であること。

(3) 両方会員 前2号のいずれにも該当する者であること。

(会員の責務等)

第7条 会員は、相互援助活動により知り得たその他の会員又はその家族の秘密を他人に漏らしてはならない。第8条の規定により退会した後も同様とする。

2 相互援助活動を通じて物品の販売、斡旋、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

3 相互援助活動中に生じた事故による損害については、会員間において解決しなければならない。

4 会員は、前項の損害の賠償に備えるため、市長が指定する子育て相互援助活動補償保険に加入するものとする。

(退会)

第8条 会員が退会しようとするときは、ファミリー・サポート・センター退会届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、会員が第6条に規定する要件を満たさなくなったとき、又はこの要綱に違反し、若しくは会員として適さないと認められるときは、会員を退会させることができる。

3 会員は、退会したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。

(相互援助活動の内容)

第9条 相互援助活動の内容は、育児の援助を必要とする児童を対象とする活動で、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育所、幼稚園、児童センター等への児童の送迎を行うこと。

(2) 保育所、幼稚園、小学校、児童センター等の時間外に児童を預かること。

(3) 冠婚葬祭、通院、社会的活動等の際に児童を預かること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、仕事と育児及び社会活動等の両立のために必要な援助

(相互援助活動の実施方法)

第10条 依頼会員(援助を受けようとする場合の両方会員を含む。以下同じ。)は、育児に係る援助を受けようとするときは、市長に申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、当該援助の内容を相互援助活動受付簿(様式第4号)に記載するとともに、提供会員(援助を提供する場合の両方会員を含む。以下同じ。)のうちから当該援助を実施できる者を選び、当該依頼会員に紹介するものとする。

3 前項の規定により提供会員を紹介された依頼会員は、当該提供会員と援助の内容について、事前に十分な協議を行い、当該援助の実施を相互に決定しなければならない。

4 提供会員が援助を実施したときは、相互援助活動記録簿(様式第5号。以下「記録簿」という。)に当該援助内容を記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。

(依頼会員の遵守事項)

第11条 依頼会員は、提供会員に対し前条第3項の規定により決定された援助の内容以外の援助を要求してはならない。

2 依頼会員は、相互援助活動の終了時に、提供会員に対して市長が別に定める基準に従い、報酬等を支払うものとする。

(提供会員の遵守事項)

第12条 提供会員は、相互援助活動をするときは、当該提供会員の現に居住する住宅で行うものとする。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 提供会員は、当該月の記録簿を翌月の5日までに市長に提出しなければならない。

(事業の委託)

第13条 市長は、この事業の実施に関し必要があると認めたときは、社会福祉法人等に事業を委託することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成14年更埴市告示第18号)、戸倉町上山田町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成14年戸倉町告示第35号)又は戸上ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成14年上山田町告示第23号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月29日告示第20号)

この要綱は、平成23年3月29日から施行する。

(平成25年3月22日告示第15号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年1月18日告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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千曲市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成15年9月1日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)