○千曲市子育て支援相談事業実施要綱

平成15年9月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児及び児童(以下「乳幼児等」という。)の健全育成と福祉の向上を図るため、千曲市立保育園(以下「保育園」という。)並びに児童館及び児童センター(以下「児童館等」という。)並びに千曲市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)において、電話又は面接等により子育てに関する悩みを抱える保護者等の相談(以下「育児相談等」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象等)

第2条 育児相談等は、子育て中のすべての保護者等を対象とする。

2 育児相談等は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児等の心身に関すること。

(2) 乳幼児等の生活習慣に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域における乳幼児等の健全育成に関すること。

(実施方法及び日時)

第3条 育児相談等は、次に掲げる方法及び日時で行う。

(1) 電話による相談(児童館等を除く。)

 保育園では、開園日の火曜日午後1時から午後3時までとする。

 支援センターでは、支援センターの開館時間中とする。

(2) 面接による相談

 保育園では、電話相談の結果、面接が必要な場合に相談日を設定し、実施する。

 児童館等では、開館日の土曜日午前10時から正午までとする。ただし、予約制とする。

 支援センターでは、支援センターの開館時間中とする。

(相談員)

第4条 育児相談等には、次の者が当たる。

(1) 保育園においては、園長及び主任保育士

(2) 児童館等においては、館長及び児童厚生員

(3) 支援センターにおいては、所長、主任子育て相談員及び子育て相談員

2 前項に掲げる者は、本事業の推進のため必要に応じて、民生児童委員、母子・父子自立支援員、家庭相談員、教育相談員、社会教育指導員、中央児童相談所相談員、保健師等と連携をとり、相談業務の充実を図る。

3 前2項に掲げる者は、相談上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成26年12月24日告示第73号)

この告示は、平成26年12月24日から施行する。

千曲市子育て支援相談事業実施要綱

平成15年9月1日 告示第25号

(平成26年12月24日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成15年9月1日 告示第25号
平成26年12月24日 告示第73号