○千曲市不妊治療費助成金交付要綱

平成16年6月10日

告示第65号

千曲市不妊治療費助成事業実施要綱(平成15年千曲市告示第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療に対する医療費に対し予算の範囲内で助成金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 交付対象者は、法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある者(以下「夫婦」という。)とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 不妊治療(第2子以降の治療も含む。以下同じ。)を行っている夫婦であること。ただし、次に掲げる治療は除く。

 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による体外受精、顕微授精、人工授精

 妻が卵巣と子宮を摘出したことにより、妻の卵子が使用できず、かつ妻が妊娠できない場合に夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、第三者が妻の代わりに妊娠・出産する治療

 夫婦の精子と卵子は使用できるが、妻が子宮を摘出したことにより、妻が妊娠できない場合に夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、第三者が妻の代わりに妊娠・出産する治療

(2) 助成金の交付申請日において、夫婦の双方又は一方が市内に1年以上住所を有すること。

(3) 市税に滞納がないこと。

(対象経費及び助成金等)

第3条 助成金の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 助成の額は、不妊症に関する医師による相談、検査及び治療に要した費用並びに市長が必要と認める医療費(以下「不妊治療に要した医療費」という。)のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)その他法令に基づく保険給付の対象とならない自己負担額とする。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。

(2) 他の地方公共団体から助成を受けていない不妊治療に要した経費であること。

2 助成金の交付は、同一の夫婦に対して1会計年度期間につき1回に限るものとする。

3 助成金は、1回の申請につき第1項に規定する対象経費の2分の1以内(30万円を限度とする。)とし、通算して5会計年度までとする。

(申請)

第4条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療費助成金申請書(実績報告書)(様式第1号)、事実婚関係に関する申立書(様式第2号)(事実婚の場合に限る。)に領収書その他市長が必要と認める書類を添えて、不妊治療を受けた日の属する年度の3月31日までに市長に申請するものとする。

(決定)

第5条 前条の申請に対する助成の交付又は不交付の決定は、不妊治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、不妊治療費助成金交付請求書(様式第4号)により助成金の交付請求をするものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正な行為により助成を受けたと認めるときは、第5条の規定による決定を取り消し、当該申請者に助成金の全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年6月10日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、千曲市不妊治療費助成事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日告示第25号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度中の申請に限り、改正後の第4条の規定にかかわらず平成21年度中に行った治療分を申請できるものとする。

(平成23年3月29日告示第22号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月15日告示第54号)

この要綱は、平成23年6月15日から施行する。

(平成25年1月23日告示第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第35号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日告示第34号)

この告示は、平成27年6月1日から施行し、この告示による改正後の千曲市不妊治療費助成金交付要綱は、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の千曲市不妊治療費助成金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の場合において、令和3年度までに不妊治療費の助成金の交付を受けた者は、次に掲げる会計年度期間につき、助成金の交付を受けることができるものとする。

(1) 旧要綱に基づき助成金の交付を受けた会計年度期間が3会計年度以下の者 通算して5会計年度に至るまでの残りの会計年度期間

(2) 旧要綱に基づき助成金の交付を受けた会計年度期間が4会計年度以上の者 2会計年度

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千曲市不妊治療費助成金交付要綱

平成16年6月10日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年6月10日 告示第65号
平成19年3月28日 告示第25号
平成22年3月30日 告示第18号
平成23年3月29日 告示第22号
平成23年6月15日 告示第54号
平成25年1月23日 告示第5号
平成25年3月27日 告示第35号
平成27年6月1日 告示第34号
令和4年3月28日 告示第22号