○千曲市高齢者敬老祝事業実施要綱

平成15年9月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の長寿を祝い老人福祉の向上に資するため、市長が高齢者に対し贈る祝品に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 祝品を贈る対象者は、当該年度の9月1日現在(以下「基準日」という。)千曲市の住民基本台帳に登録されている者で、かつ、その年度内に年齢が88歳の者及び100歳の者とする。ただし、基準日以降祝品の交付日の間に転出した者を除く。

(祝品の交付)

第3条 祝品の交付は、9月に行うものとし、その交付の方法については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の高齢者祝金交付要綱(平成11年更埴市告示第66号)、戸倉町敬老祝金条例(昭和43年戸倉町条例第16号)又は上山田町敬老年金条例(昭和45年上山田町条例第14号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年8月26日告示第91号)

この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年4月15日告示第30号)

この要綱は、平成17年4月15日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日告示第12号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第12号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日告示第63号)

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

千曲市高齢者敬老祝事業実施要綱

平成15年9月1日 告示第32号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年9月1日 告示第32号
平成16年8月26日 告示第91号
平成17年4月15日 告示第30号
平成18年3月30日 告示第12号
平成23年3月29日 告示第12号
平成25年6月28日 告示第63号