○千曲市高齢者介護用品等支給交付要綱
平成15年9月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある高齢者及び独り暮らし高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)が日常生活用具や介護用品(以下「介護用品等」という。)の取得に要した費用の軽減を図るため、介護用品等の支給(以下「支給」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 支給の対象は、市内に住所を有し、かつ、在宅において生活し、住民税非課税世帯に属する65歳以上の者のうち、別表の「種目」欄に定める種目ごとに「対象者」欄に定める者とする。
2 前項の場合において、老人福祉施設等への入所及び病院等への入院期間中に使用する介護用品等については、支給の対象外とする。
(支給対象介護用品等の種類及び性能等)
第3条 支給の対象となる介護用品等の種類及び性能は、別表の「種目」欄及び「性能等」欄に定めるところによる。
(支給対象経費)
第4条 支給の対象となる経費は、別表の「支給基準額」欄に規定する額を超えないものとする。
(支給額)
第5条 支給の額は、別表の「支給額」欄に規定する額とする。
(支給申請)
第6条 支給を受けようとする要援護高齢者又はこの者の介護者(以下「申請者」という。)は、介護用品等支給申請書(様式第1号)により市長に申請する。
(支給決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、申請者に支給するものとする。
(その他)
第8条 市長は、介護用品等の支給の状況を明確にするために介護用品等支給台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市老人介護用品等支給交付要綱(平成4年更埴市告示第19号)、戸倉町在宅ねたきり老人等おむつ給付要綱(平成3年戸倉町告示第30号)又は上山田町重度要介護高齢者等おむつ購入費補助金交付要綱(平成11年上山田町告示第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日告示第13号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日告示第12号)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の千曲市高齢者介護用品等支給交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降の申請に係わるものから適用し、施行日の前日までの申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年2月28日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(支給対象者の認定に係る経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示よる改正前の千曲市高齢者介護用品等支給交付要綱の規定に基づき支給対象用具の支給を受けていた支給対象者に係る認定については、平成32年度分までに限り、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第31号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第24号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の千曲市高齢者介護用品等支給交付要綱別表に規定する対象者の認定を受けている者については、同表の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
3 前項に規定する者が申請する扶助費の支給については、なお従前の例による
別表(第2条、第3条、第4条、第5条関係)
支給区分 | 種目 | 対象者 | 性能等 | 支給基準額 (単位:円) | 支給額 |
扶助費の支給 | 吸引器 | 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護又は要支援の認定を受けている者。 | 電動、手動を問わず喀痰を吸引できるものであること。 | 48,000 | 支給基準額の1/2以内 |
紙おむつ 尿取りパット おむつカバー | 介護保険法の規定に基づく要介護4以上の認定を受けている者を除く、要介護認定における認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目において「介助」又は「見守り等」に該当する者若しくは認定調査票の「ズボン等の着脱」等の項目の「特記事項」を踏まえ、別途必要性が認められる者。ただし、認定調査票では必要性が確認できない場合については、認定調査と同様の方法で必要性を確認する。 | 高齢者の使用できるものであること。 | 150,000 | ||
紙おむつ 尿取りパット | 介護保険法の規定に基づく要介護4又は5の認定を受けている者。 | 高齢者の使用できるものであること。 | 75,000 | 支給基準額を上限に全額 |