○千曲市生活管理指導短期宿泊(生活管理ショートステイ)事業実施要綱
平成15年9月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如していたり対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な独り暮らし高齢者等(以下「要援護高齢者等」という。)に対して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うことにより体調調整を行う事業(以下「生活管理ショートステイ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 この生活管理ショートステイの実施主体は、千曲市とする。
2 市長は、利用者、生活管理ショートステイの内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 利用対象者は、千曲市要援護高齢者台帳に記載され、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援又は要介護者に認定されない者で、基本的生活習慣が欠如し対人関係が成立しないなどの要援護高齢者等とする。
(利用日数)
第4条 利用日数は、原則として半年で7日、年間で14日以内とする。ただし、市長が真にやむを得ないものと認める場合は、利用日から起算して30日を超えない必要最小限の範囲で延長することができる。
(申請手続)
第5条 生活管理ショートステイを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理ショートステイ利用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、生活管理ショートステイを委託して実施する老人ホームの長に依頼するものとする。
(移送)
第8条 援護老人等の移送は、申請者又は利用者が行うものとする。
(費用の負担等)
第9条 市長は、利用者が負担する経費を除き、老人ホームに要する経費を負担するものとする。
2 利用者は、老人ホームの費用のうち、別表に定める費用を負担するものとし、老人ホームに納付するものとする。
3 市長は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受け、同法第2条の規定による救助を必要とする者が本事業を利用した場合、前項の規定にかかわらず利用者が負担する経費を免除することができる。
(費用の請求)
第10条 老人ホームの長は、その月の市長が支払うべき経費について、翌月10日までに経費請求書を市長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市生活管理指導短期宿泊(生活管理ショートステイ)事業実施要綱(平成12年更埴市告示第35号)、戸倉町在宅高齢者介護予防生活支援事業実施要綱(平成12年戸倉町告示第11号)又は上山田町在宅高齢者等介護予防生活支援事業実施要綱(平成13年上山田町告示第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年11月26日告示第84号)
1 この要綱は、平成19年11月26日から施行する。
2 改正後の千曲市生活管理指導短期宿泊(生活管理ショートステイ)事業実施要綱の規定は、この要綱の施行による改正の日以降の申請に係わるものから適用し、施行日の前日までの申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年7月28日告示第44号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月27日告示第94号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日告示第67号)
この告示は、令和元年12月23日から施行し、この告示による改正後の千曲市生活管理指導短期宿泊(生活管理ショートステイ)事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
別表(第9条関係)
利用者が負担する費用 |
介護保険法における利用者の自己負担割合に準じ滞在費の10%、20%又は30%に相当する金額及び滞在費以外の費用(飲食費相当額及び日常生活に要した費用等)の全額。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については、滞在費は免除する。 |