○千曲市重度要介護高齢者等家庭介護者慰労金支給事業実施要綱

平成15年9月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の重度の要介護高齢者及び重度心身障害者等(以下「重度の要介護高齢者等」という。)の介護をしている者又は介護をしていた者に対して、その労をねぎらい、激励するため重度の要介護高齢者等家庭介護者慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度の要介護高齢者等 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定における要介護3、4又は5に相当する市内に住所を有する65歳以上(その年の12月31日までに65歳になる者を含む。)の者をいう。

(2) 重度心身障害者等 特別児童扶養手当等支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定による障害児福祉手当、同法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給を受けている者又はこれと同程度以上の障害を有し、市内に住所を有する者をいう。

(慰労金支給対象者)

第3条 慰労金の支給対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 当該重度の要介護高齢者等と同居し介護している者であって、11月1日を基準日(以下「基準日」という。)とし、基準日前1年間に介護期間が6月以上ある者

(2) 当該重度の要介護高齢者等を介護していた者であって、基準日前の介護期間の最終日からさかのぼって1年間に介護期間(前年度に慰労金の支給を受けた者にあってはその年の10月31日以前の期間を除く。)が6月以上ある者

(慰労金の額及び支給期日)

第4条 慰労金の額は、重度の要介護高齢者等1人につき年額8万円とする。

(慰労金の支給基準)

第5条 慰労金の支給期日は、毎年12月に支給するものとする。

2 11月から翌年4月までの間に重度の要介護高齢者等が死亡し、介護が終了している場合には、6月に支給するものとする。

(支給申請等)

第6条 慰労金の申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準日の属する月の末日までに、重度要介護高齢者等家庭介護者慰労金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査の上、支給し、又は却下を決定して、重度要介護高齢者等家庭介護者慰労金支給・却下決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(受給資格の喪失等)

第7条 慰労金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、慰労金の受給資格を失う。

(1) 介護者でなくなったとき。

(2) 転居し、又は転出したとき。

(受給者の義務)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により、慰労金の支給を受けた者に対し、既に支給した慰労金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市重度要介護高齢者等家庭介護者慰労金支給事業実施要綱(昭和59年更埴市告示第11号)、戸倉町ねたきり老人等介護手当金支給条例(昭和45年戸倉町条例第15号)、戸倉町重度心身障害児者介護手当金支給条例(昭和53年戸倉町条例第19号)又は上山田町重度要介護高齢者等介護人慰労金支給条例(昭和58年上山田町条例第23号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日告示第14号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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千曲市重度要介護高齢者等家庭介護者慰労金支給事業実施要綱

平成15年9月1日 告示第40号

(平成18年4月1日施行)