○千曲市緊急通報システム装置設置事業実施要綱
平成15年9月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独り暮らし老人、重度の身体障害者等の急病、災害等の緊急時における連絡及び日常における相談に対し、緊急通報システム装置を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、緊急事態等に機敏に行動することが困難と思われるものとする。
(1) 市内に居住する独り暮らしのうち次のいずれかに該当する者
ア おおむね65歳以上の者
イ 重度の身体障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する身体障害程度等級1級、2級の者)
(2) 市内に居住する寝たきり老人夫婦等
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長は、緊急事態等に際し、迅速に緊急、救助活動を行うため、緊急通報システム装置(以下「通報システム」という。)を対象者に利用させるものとする。
(2) 市長は、事業に必要な通報システムを対象者に貸与し、設置するものとする。
(3) 通報システムの通話料及び別表に規定する利用料は、当該対象者が負担する。
(申請)
第4条 通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は緊急通報システム装置設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは緊急通報システム装置設置決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市緊急通報システム装置設置事業実施要綱(平成4年更埴市告示第55号)、戸倉町在宅高齢者介護予防生活支援事業実施要綱(平成12年戸倉町告示第11号)又は上山田町在宅高齢者介護予防生活支援事業実施要綱(平成13年上山田町告示第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の千曲市緊急通報システム装置設置事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この要綱による改正後の千曲市緊急通報システム装置設置事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
緊急通報システム装置利用料表
区分 | 1月当たり利用料 |
生活保護法の規定による保護を受けている者 | 0円 |
上記以外の者 | 500円 |