○千曲市「食」の自立支援事業実施要綱

平成16年2月23日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう、「食」の自立の観点から十分なアセスメントを行い計画的・有機的に栄養のバランスのとれた食事の提供や安否の確認等を行う事業(以下「配食サービス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 この配食サービスの実施主体は、千曲市とする。

2 市長は、利用者、配食サービスの内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人、農業協同組合、民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の独り暮らし高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援・要介護認定者の属する世帯並びに身体障害者で、心身の障害及び傷病等の理由により食事の支度ができにくく、配食サービスの利用が必要な者とする。

(配食サービスの種類)

第4条 配食サービスは、昼食及び夕食とし、別表の「種類」欄に定めるものから対象者が選択するものとする。

(申請手続き)

第5条 配食サービスの提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「食」の自立支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その必要性を調査検討したうえで速やかに利用の要否を決定するとともに、利用を決定した場合は、配食サービス利用者台帳(様式第2号)に記載し、申請者に「食」の自立支援事業利用(変更)決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、配食サービスを委託して実施する社会福祉法人等に依頼するものとする。

(利用の変更等)

第7条 前条の規定により利用を受けている者(以下「利用者」という。)は、第5条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは、「食」の自立支援事業利用(変更)申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により変更の決定をしたときは、「食」の自立支援事業利用(変更)決定通知書により通知するとともに、配食サービスを委託して実施する社会福祉法人等に変更事項を通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 利用者は、別表の「利用料」欄に定める選択した種類の利用料を負担するものとする。

(実績報告等)

第9条 配食サービスを委託して実施する社会福祉法人等は、実施状況を翌月10日までに配食サービス実績報告書(様式第4号)により市長に報告をしなければならない。

2 社会福祉法人等は、配食サービスに係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(更埴市配食サービス事業実施要綱の廃止)

2 更埴市配食サービス事業実施要綱(平成12年更埴市告示第33号)は、廃止する。

(平成17年5月2日告示第38号)

この要綱は、平成17年5月2日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

(平成18年5月30日告示第44号)

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年9月1日告示第65号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第31号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日告示第24号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第11号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第8条関係)

配食サービス費用負担表

種類

利用料(1食あたり)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

松A(ごはん、おかず)

440円

350円

松B(おかずのみ)

400円

310円

竹A(ごはん、おかず)

390円

300円

竹B(おかずのみ)

350円

260円

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千曲市「食」の自立支援事業実施要綱

平成16年2月23日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)