○千曲市安心コール事業実施要綱

平成16年3月30日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独り暮らし老人と定期的に電話によるコミュニケーションを図ることにより、当該老人の安否、健康状態及び生活状況を確認するとともに、孤独感の解消を図る事業(以下「安心コール」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 安心コールの実施主体は、千曲市とする。

2 市長は、利用者の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人、農業協同組合、民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に業務を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、市内に居住している概ね65歳以上の独り暮らし老人で、近隣との交流が少ない者とする。

(申請)

第4条 安心コールを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、安心コール事業利用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、安心コール事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、安心コールを委託して実施する社会福祉法人等に依頼するものとする。

(利用の変更等)

第6条 前条の規定により利用を受けている者(以下「利用者」という。)は、第4条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは、安心コール事業利用(変更)申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により変更の決定をしたときは、安心コール事業利用(変更)決定通知書により利用者に通知するとともに、安心コールを委託して実施する社会福祉法人等に変更事項を通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 安心コールを委託して実施する社会福祉法人等は、実施状況を翌月10日までに安心コール実績報告書(様式第3号)により市長に報告をしなければならない。

2 社会福祉法人等は、安心コールに係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

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千曲市安心コール事業実施要綱

平成16年3月30日 告示第29号

(平成16年3月30日施行)