○千曲市小規模ケア施設(宅幼老所)整備事業補助金交付要綱

平成15年10月17日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者に対し、住み慣れた地域において家庭的な雰囲気のもとできめ細かな介護サービスを提供するために、小規模ケア施設(以下「宅幼老所」という。)の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第11項の規定による通所介護事業(以下「通所介護事業」という。)を実施する社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、農業協同組合、消費生活協同組合及び民間事業者

(2) 法第7条第15項の規定による認知症対応型共同生活介護事業(以下「認知症対応型共同生活介護事業」という。)を実施する社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、農業協同組合、消費生活協同組合及び民間事業者

(3) 介護予防・生活支援事業実施要綱(平成14年老発第0520005号厚生労働省老健局長通知)の規定に基づく生きがい活動支援通所事業(以下「生きがい活動通所支援事業」という。)を実施する社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、農業協同組合、消費生活協同組合及び民間事業者

(4) 小規模ケア施設(宅幼老所)支援事業実施要領(16コ福第46号長野県知事通知)の規定に基づく生活拠点型宅幼老所事業(以下「生活拠点型宅幼老所事業」という。)を実施する社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、農業協同組合、消費生活協同組合及び民間事業者等

(対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

通所介護事業、認知症対応型共同生活介護事業、生きがい活動支援通所事業又は生活拠点型宅幼老所事業のための整備に要する経費。ただし、社会福祉法人が実施する認知症対応型共同生活介護事業及び通所介護事業にあっては、借家を整備する場合に限る。

(1) 長野県在宅福祉事業補助金交付要綱(13高福第705号長野県知事通知)による補助が受けられる施設にあっては4分の3以内。ただし、改修にあっては750万円を、新設にあっては1,500万円を限度とする。

(2) 前号に掲げる以外の施設にあっては4分の1以内。ただし、改修にあっては250万円を、新設にあっては500万円を限度とする。

(補助金交付の条件)

第4条 補助金交付の条件は、次に掲げるものとする。

(1) 地域の住民の理解と連携が図られていること。

(2) 施設整備後10年以上宅幼老所として利用できる見込みがあること。

(3) 生きがい活動通所支援事業の利用定員は10人程度であり、週に3日以上サービスが提供できる見込みがあること。

(4) 生活拠点型宅幼老所事業にあっては、次に掲げる要件を満たすもの

 生活援助員等を配置し、入居者の状態に応じたサービスの提供を行うこと。

 常に入居者と連絡が取れる体制を整備し、24時間365日対応できること。

 医療機関及び居宅サービス事業者と十分な連携を確保できること。

 地域との交流スペースを確保すること。

 所有又は所有者と借地借家法(平成3年法律第90号)に基づく30年以上の賃貸借契約を結んでいる建物であること。

(5) 長野県在宅福祉事業補助金交付要綱による補助が受けられること。ただし、補助を受けられないことに相当の理由があると市長が認める場合を除く。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 通所介護事業、認知症対応型共同生活介護事業、生きがい活動支援通所事業又は生活拠点型宅幼老所事業の実施計画書及び予算

(2) 宅幼老所の改修計画書及び予算書

(3) 借家にあっては、建物賃貸借契約書又は建物使用賃貸借契約書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 完成写真

(3) 工事精算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(通所介護事業等の廃止等)

第7条 補助事業者は、通所介護事業、認知症対応型共同生活介護事業又は生きがい活動通所事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、通所介護事業等廃止・休止・再開届出書(別記様式)を提出しなければならない。

この要綱は、平成15年10月17日から施行し、平成15年9月1日から適用する。

(平成16年11月15日告示第112号)

この要綱は、平成16年11月15日から施行し、平成16年10月8日から適用する。

(平成17年5月2日告示第37号)

この要綱は、平成17年5月2日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年8月1日告示第62号)

この要綱は、平成17年8月1日から施行し、この要綱による改正後の千曲市小規模ケア施設(宅幼老所)整備事業補助金交付要綱の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成20年8月26日告示第63号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

画像

千曲市小規模ケア施設(宅幼老所)整備事業補助金交付要綱

平成15年10月17日 告示第151号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年10月17日 告示第151号
平成16年11月15日 告示第112号
平成17年5月2日 告示第37号
平成17年8月1日 告示第62号
平成20年8月26日 告示第63号