○千曲市心身障害者扶養共済掛金補助金交付要綱

平成15年9月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長野県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年長野県条例第8号)の規定による長野県心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の加入を促進するとともに、共済制度加入者の掛金の負担軽減を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、共済制度に加入している者でその年度内に2箇月以上掛金があったものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、共済制度の加入者1人当たり年額4,000円とする。

(申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、心身障害者扶養共済掛金補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市心身障害者扶養共済掛金補助金要綱(平成14年更埴市告示第20号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

千曲市心身障害者扶養共済掛金補助金交付要綱

平成15年9月1日 告示第48号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成15年9月1日 告示第48号