○千曲市障害者等タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成16年3月30日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者、人工透析患者及び難病患者(以下「障害者等」という。)を対象に、千曲市障害者等タクシー利用料金助成回数券を交付し、その料金の一部を助成することにより、障害者等の生活活動の範囲の拡大、その世帯の経済的負担の軽減及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、千曲市内に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が下肢、体幹又は移動機能障害の1級、2級及び3級並びに視覚又は内部障害の1級の者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳制度要綱による療育手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が重度(判定基準A1・A2)に該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が1級の者

(4) 腎臓機能障害による慢性腎炎のため病院等に通院し人工透析を受けている者

(5) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和57年長野県告示第275号)第2の規定による「特定疾患」で特定疾患医療受給者証の交付を受けている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

(利用の助成)

第3条 市長は、市長の指定した一般乗用旅客自動車運送業を営む法人(以下「業者」という。)が運行の用に供しているタクシーを利用した場合に助成するものとする。

(助成額及び助成回数)

第4条 助成額は、利用1回につき650円以内とし、助成回数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自ら又は生計を同一にする者が地方税法(昭和25年法律第25号)の規定に基づいて自動車税又は軽自動車税の減免を受けている対象者 年間4回。ただし、当該年度3月に申請があり決定となったときは2回とする。

(2) 上記以外の対象者 年間24回。ただし、年度の途中で申請があり決定となったときは、決定月から当該年度の3月までの月数に2を乗じて得た回数とする。

(助成の申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市障害者等タクシー利用料金助成回数券交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(助成の決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、助成の可否を決定し、千曲市障害者等タクシー利用料金助成回数券交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第7条 市長は、前条の助成の決定を受けた者に、市長が発行する千曲市障害者タクシー利用料金助成回数券(様式第3号。以下「タクシー券」という。)を交付するものとする。

(利用の方法及び返還)

第8条 タクシー券を利用するときは、タクシー券1枚を運転手に手渡すとともに、タクシー料金が第4条に定める助成額を超えた場合は、タクシー料金から当該助成額を控除した額を支払うものとする。

2 交付したタクシー券は、記載された有効利用期間を超えて使用することはできない。

3 未使用のタクシー券は、翌年度の4月10日までに市長に返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第9条 タクシー券は、他人に譲渡し、又は使用させ、その他不正の目的で使用してはならない。

(料金の請求)

第10条 業者は、受け取ったタクシー券を月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに市が支払うべき助成額を千曲市障害者等タクシー利用料金請求書(様式第4号)により請求するものとする。

(保護者)

第11条 対象者が第5条に規定する申請及びタクシー券の管理ができない事情にあるときは、対象者を養護し生計を一にしている者(以下「保護者」という。)が、代わって当該申請及びタクシー券の管理をすることができるものとする。

(資格の喪失の届出)

第12条 対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、対象者又は保護者は、直ちに千曲市障害者等タクシー利用料金助成回数券交付資格喪失届(様式第5号)に未使用のタクシー券を添えて、市長に届出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 障害の程度変更により対象でなくなったとき。

(3) 千曲市に住所がなくなったとき。

(タクシー券の再交付)

第13条 タクシー券の再交付は、原則として行わないものとする。

(助成金の返還)

第14条 市長は、対象者が不正な手段により助成を受けたと認めるときは、その者から該当助成額を返還させることができる。

(交付簿)

第15条 タクシー券の交付は、千曲市障害者等タクシー利用料金助成回数券交付簿(様式第6号)によるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(更埴市障害者等タクシー利用料金助成事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 更埴市障害者等タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成6年更埴市告示第14号)

(2) 戸倉町重度心身障害者社会参加促進のためのタクシー利用券交付要綱(昭和63年戸倉町告示第21号)

(3) 上山田町重度心身障害者福祉タクシー利用券交付要綱(平成2年上山田町告示第10号)

(平成18年3月30日告示第19号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日告示第50号)

この要綱は、平成22年6月29日から施行する。

(平成23年12月22日告示第68号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

千曲市障害者等タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成16年3月30日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)