○千曲市手話通訳者・要約筆記者派遣事業実施要綱

平成15年9月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者」という。)に対して、手話通訳者・要約筆記者(以下「通訳者等」という。)を派遣することにより、健聴者との意思の疎通を円滑に行い、聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(通訳者等派遣対象者)

第2条 通訳者等の派遣対象者は、市内に住所を有する聴覚障害者で、社会生活を営む上で、著しく支障がある者とする。

(通訳者等の派遣範囲)

第3条 通訳者等の派遣は、聴覚障害者等に次の各号のいずれかに該当することで通訳又は要約筆記の必要があり、市長が認めたときとする。

(1) 生命及び健康管理に関すること。

(2) 官公署等における権利、義務に関すること。

(3) 職業相談に関すること。

(4) 学校教育及び社会教育に関すること。

(5) 福祉活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める事項に関すること。

(通訳者等の登録)

第4条 市長は、派遣する通訳者(長野県登録手話通訳者、長野県登録要約筆記者又は市長が認める聴覚障害者関係団体の推薦を得た通訳・要約筆記可能と認められる者をいう。)を手話通訳者等登録台帳(様式第1号)に登録する。

(通訳者等派遣の申請)

第5条 通訳者等の派遣を必要とする者は、緊急を要する場合を除き7日前までに派遣申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(通訳者等派遣の決定)

第6条 市長は、前条の申請に基づき派遣が必要であると認めたときは、手話通訳者等登録台帳により通訳者等を選定し、手話通訳者等依頼書(様式第3号)により通訳又は要約筆記を依頼するものとする。ただし、選定に当たっては、聴覚障害者の希望を尊重しなければならない。

2 前項の場合において、市長が特に認めるときは、市長は、他の市町村に登録された通訳者等を選定し、依頼することができる。

(手話通訳・要約筆記の実施報告)

第7条 依頼を受けた通訳者等は、事業の完了後、手話通訳等派遣実施報告書(様式第4号)及び手話通訳・要約筆記手当請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(通訳者等手当の額)

第8条 前条に規定する手当の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。

(秘密の厳守)

第9条 通訳者等は、この事業の目的を認識し、個人の人権を尊重し、職務上知り得た秘密は厳守しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市手話通訳者・要約筆記者派遣事業実施要綱(昭和59年更埴市告示第10号)、戸倉町手話通訳者等派遣事業実施要綱(平成元年戸倉町告示第15号)又は上山田町手話通訳者等派遣事業実施要綱(昭和60年上山田町告示第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月28日告示第13号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第23号)

この告示は、平成26年3月25日から施行する。

(令和3年5月26日告示第52号)

この告示は、令和3年5月26日から施行する。

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千曲市手話通訳者・要約筆記者派遣事業実施要綱

平成15年9月1日 告示第54号

(令和3年5月26日施行)