○千曲市重度障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱
平成15年9月1日
告示第55号
(目的)
第1条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害児・者が、段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、千曲市とする。
(給付対象者)
第3条 給付対象者は、下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児・者で、障害程度等級3級以上のものとする。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。
(住宅改修の範囲)
第4条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第5条 当該住宅改修費は、給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して実施主体が必要と認める場合に給付するものとする。
(給付の限度)
第6条 住宅改修費の給付は、原則1回とする。なお、限度額については、別に定めるところによる。
(実施上の注意事項)
第7条 市は、事業実施に際して給付等対象となる身体障害児・者に対して、事業内容を十分周知し、制度の円滑な実施に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。