○千曲市特定疾患等患者見舞金支給要綱
平成16年1月5日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定疾患等患者に対し見舞金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定疾患等患者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により、長野県から特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者
(2) 特定疾患治療研究事業実施要綱(平成27年2月16日付け26保疾病第997号長野県健康福祉部通知)第8条の規定により、長野県から特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
(3) 長野県特定疾病医療費助成事業実施要綱(平成26年12月24日付け26保疾第887号長野県健康福祉部長通知)第6条第4項の規定により、長野県から特定疾病医療受給者証の交付を受けている者
(4) 小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱(平成27年3月25日付け26保疾第1117号長野県健康福祉部長通知)の規定により、長野県から小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者
(5) 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱(平成28年11月25日付け28保疾第843号長野県健康福祉部長通知)第9条の規定により、長野県から先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けている者
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、10月1日現在で特定疾患等患者に係る医療費の公費負担を認められている者で、かつ、千曲市内に在住するものとする。
(支給額)
第4条 支給額は、対象者1人当たり年額1万円とする。
(支給申請)
第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、千曲市特定疾患等患者見舞金支給申請書(別記様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
(支給決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に見舞金を支給するものとする。
(支給方法)
第7条 支給は、年1回とし、口座振替えによるものとする。
附則
この要綱は、平成16年1月5日から施行し、平成15年9月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日告示第18号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日告示第68号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月15日告示第22号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月5日告示第16号)
この告示は、令和7年2月5日から施行し、この告示による改正後の千曲市特定疾患等患者見舞金支給要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。