○千曲市障害者自動車運転免許取得助成事業補助金交付要綱
平成15年9月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の社会参加の促進を図るため、障害者の自動車運転免許の取得に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、自動車運転免許の取得に要した費用の実支出額に3分の2を乗じて得た額(1件20万円を超える場合には20万円とする。)とし、補助金の額は対象経費の2分の1以内とする。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自動車運転免許の取得により、社会参加が見込まれる者であること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)による身体障害者手帳の交付を受けている者で、法別表の2に掲げる障害(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の級別が4級以上の障害に限る。)又は同表の3若しくは4に掲げる障害がある者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病の患者
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず、かつ、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条による適正試験合格基準(以下「基準」という。)を満たす者。ただし、法別表4に掲げる障害のある者については、身体の障害の状態に応じた補助手段を講じなければ基準を満たすことが困難な者であること。
(4) 自動車運転免許の取得年度において市町村民税所得割額が16万円以下の世帯に属する者であること。
2 事業の内容を変更しようとするときは、障害者自動車運転免許取得助成事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を提出して行うものとする。
(実績報告書等)
第5条 実績報告書は、障害者自動車運転免許取得助成事業実績報告書(様式第3号)によるものとする。
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業完了後30日を経過した日又は補助金交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が事業完了後、補助金の交付を請求しようとするときは、障害者自動車運転免許取得助成事業補助金交付請求書(様式第4号)によるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市身体障害者自動車運転免許取得助成事業補助金交付要綱(平成10年更埴市告示第67号)又は戸倉町身体障害者自動車運転免許取得助成事業補助金交付要綱(平成11年戸倉町告示第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日告示第27号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日告示第65号)
この告示は、平成25年6月28日から施行する。