○千曲市身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付要綱
平成15年9月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の社会参加の促進を図るため、自らが所有し運転する自動車を身体障害者用に改造するに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市内に居住する18歳以上の身体障害者
(2) 自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者
(3) 前年の所得税課税所得金額(所得控除後の額)が改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(補助金の対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、自動車の改造に直接要する経費とし、補助金の額は、1件10万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 交付申請書は、身体障害者用自動車改造費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(補助事業の内容の変更等)
第6条 補助事業の内容の変更等について市長の承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を提出して行うものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
身体障害者用自動車改造事業費助成事業変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
身体障害者用自動車改造費助成事業/中止/廃止/承認申請書(様式第3号)
(実績報告)
第7条 実績報告書は、身体障害者用自動車改造費助成事業実績報告書(様式第4号)によるものとする。
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業完了後30日を経過した日又は補助金交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者が事業完了後、補助金の交付を請求しようとするときは、身体障害者用自動車改造費助成事業交付請求書(様式第5号)によるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付要綱(平成6年更埴市告示第36号)又は戸倉町身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付要綱(平成9年戸倉町告示第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。