○千曲市重度障害者紙おむつ購入扶助費支給要綱
平成15年11月10日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の重度障害者が使用する紙おむつ購入費用の軽減を図るため、扶助費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 扶助費の支給対象者は、千曲市内に住所を有する紙おむつを使用する者(使用しているときの年齢が、3歳以上65歳未満の者に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が重度(1、2級)に該当するもの
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳制度要綱によって療育手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が重度(A1)に該当するもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの
(対象経費及び支給額)
第3条 扶助対象は、対象者が使用する紙おむつの購入に要した経費(年間15万円を限度)とする。
2 支給額は、前項に規定する額の3分の1以内の額とする。ただし、当該年度市県民税非課税世帯(4月~6月支給分は前年度市県民税非課税世帯)は、2分の1以内の額とする。
(支給申請)
第4条 扶助費の支給を受けようとする対象者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、重度障害者紙おむつ購入扶助費支給申請書に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
(支給決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に扶助費を支給するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成15年11月10日から施行し、平成15年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の日の前日までに、合併前の更埴市重度障害者紙おむつ購入扶助費支給要領の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年5月26日告示第54号)
この告示は、令和3年5月26日から施行する。