○千曲市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成16年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家族の介護のみでは入浴が困難な重度の身体障害者の福祉の向上とその世帯の負担の軽減を図るため、移動入浴車を利用して入浴させる重度身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「訪問入浴サービス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 この訪問入浴サービスの実施主体は、千曲市とする。

2 市長は、この事業を適切な運営を確保できると認められる社会福祉協議会及び民間事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象は、家族の介護を受けても自宅浴槽での入浴が困難な、市内に住所を有する重度の身体障害者で、主治医が入浴を認めたものとする。

(申請手続)

第4条 訪問入浴サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市重度身体障害者訪問入浴サービス申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に訪問入浴サービス誓約書(様式第2号)及び医療機関の発行する診断書(医療情報提供書)を添付して市長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにサービスの要否を決定し、千曲市訪問入浴サービス要否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請者の利便を図るため、事業受託者を経由して申請書を受理することができる。

(サービスを受ける者の守るべき事項)

第6条 訪問入浴サービスを受ける者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 健康に留意し、1年に1度は主治医の診察を受けるように努めること。

(2) 病気その他の理由により当該サービスを利用できなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出ること。

(費用負担)

第7条 利用者が負担する額は、1回1,250円とする。

(健康の管理)

第8条 訪問入浴サービスの実施にあたっては、看護師又は保健師が事前に体温、脈拍及び血圧の測定等を行い、利用者の健康管理に十分留意するものとし、看護師又は保健師が入浴を適切でないと判断した場合は中止することができるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(更埴市入浴サービス事業運営要綱の廃止)

2 更埴市入浴サービス事業運営要綱(昭和59年更埴市告示第28号)は、廃止する。

(平成22年12月24日告示第69号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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千曲市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成16年3月31日 告示第44号

(平成23年4月1日施行)