○部落解放・人権政策確立要求千曲市推進本部設置要綱
平成15年9月1日
告示第66号
(設置)
第1条 同和問題をはじめあらゆる人権問題の総合的抜本的な施策を確立するため、「部落解放・人権政策確立」の実現を期する目的をもって、部落解放・人権政策確立要求千曲市推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進本部は、「部落解放・人権政策確立」実現のため相互連絡及び調整を図り研修、啓発及び調査研究を行うものとする。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。
3 本部員は、部長の職にあるものをもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、業務を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、健康福祉部人権・男女共同参画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。