○千曲市人権ふれあいセンター運営要綱

平成15年9月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市人権ふれあいセンター(以下「人権ふれあいセンター」という。)の円滑な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 人権ふれあいセンターの運営方針は、次のとおりとする。

(1) 人権ふれあいセンターは、地域におけるコミュニティセンターとして、住民の生活課題に応じて長期的展望のもとに毎年度事業計画を決定し、その計画に基づいて事業を実施する。

(2) 人権ふれあいセンターは、常に中立公正を旨として、広く地域住民が利用できるものとする。

(3) 人権ふれあいセンターの運営に当たっては、地域住民の自立意識の高揚及び社会的自覚の促進に努める。

(4) 人権ふれあいセンターは、前3号に規定するほか、広く市民・各種団体に開放し、教育、啓発のセンターとして活用を図る。

(事業)

第3条 人権ふれあいセンターは、次の事業を行う。

(1) 社会的調査及び研究事業

地域住民の生活の実態を調査し、その生活向上を図るため必要な事業を研究する。

(2) 相談業務

地域住民に対し生活上の相談に応ずるとともに、適切な助言指導を行う。

(3) 地域福祉事業

地域の実情に応じ祉会福祉等の事業を行う。

(4) 啓発及び広報活動事業

地域住民をはじめ、各種団体、企業等に対する人権問題の理解を深めるための啓発、広報事業を行う。

(5) 前各号の事業のほか、地域住民を対象とした各種クラブ活動に関する事業、レクリェーション及び教養文化に関する事業、保健衛生に関する事業その他の人権政策の推進に資する事業を行う。

(運営委員会)

第4条 千曲市人権ふれあいセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員会は会長が招集し、会長が議長となる。

5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第101号)

この要綱は、平成17年12月28日から施行する。

千曲市人権ふれあいセンター運営要綱

平成15年9月1日 告示第67号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成15年9月1日 告示第67号
平成17年12月28日 告示第101号