○千曲市国民健康保険高額療養費貸付要綱

平成15年9月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者で医療機関に対する療養費の支払が困難な者に対して、高額療養費を貸し付けることにより、療養の確保及び生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 高額療養費の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者で、千曲市に住所を有する世帯主であること。

(2) 本人又は世帯員の高額療養費の支払が困難であると認められること。

(貸付金額)

第3条 貸付金の額は、高額療養費相当額以内とする。

(貸付条件)

第4条 貸付金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 償還期間 高額療養費の支給を受けた日から5日以内

(3) 償還方法 一時償還

(4) 延滞利子 延滞貸付金につき年14.6パーセント

2 高額療養費の受領は、市長に委任するものとする。

(貸付金の返還)

第5条 市長は、貸付金の貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町高額療養費貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年戸倉町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市国民健康保険高額療養費貸付要綱

平成15年9月1日 告示第69号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成15年9月1日 告示第69号