○千曲市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成15年9月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支払を受ける際の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(適用の要件)

第2条 市長は、高額療養費の支払を受けることのできる世帯主で、千曲市内所在の療養取扱機関及び市長が必要と認める市外の療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し、高額療養費に相当する医療費の支払が、困難であると認める者については、高額療養費受領の権限を、病院等に委任することを承認することができる。

(適用の申請)

第3条 高額療養費受領委任払の適用を受けようとする世帯主は、国民健康保険高額療養費受領委任払承認申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(適用の承認不承認の決定)

第4条 市長は、前条の規定に基づいて、適用の申請があったときは、これを審査し、高額療養費受領委任払適用の承認又は不承認の決定をする。

(適用承認等の送付)

第5条 市長は、高額療養費受領委任払の適用承認又は不承認をしたときは、世帯主及び当該病院等に、国民健康保険高額療養費受領委任払承認書又は国民健康保険高額療養費受領委任払不承認書(様式第2号)をそれぞれ送付する。

(適用の継続)

第6条 前条の規定によって、適用の承認を受けた者が、当該病院で、適用承認期間を超えて継続治療が必要になった場合は、適用承認期間を、治療が終わるまでの間、延長することができる。

2 当該被保険者の転医及び同一世帯の他の被保険者の場合にあっては、新たに適用の申請をしなければならない。

(病院等への提出及び同意)

第7条 世帯主は、第4条の規定により承認されたときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第3号)に、必要事項を記入して、病院等に提出するものとする。

2 病院等は、前項の申請書の提出があったときは、必要事項を記入し、市長に送付するものとする。

(支給額の決定及び支払)

第8条 市長は、長野県国民健康保険診療報酬審査委員会が決定した額により、高額療養費を算定し、当月末日までに、病院等が指定する金融機関の預金口座に、振り替えて支払うものとする。

(支給額決定通知)

第9条 市長は、前条に規定する高額療養費の振替支払をしたときは、当該病院等に、高額療養費振込通知書を送付するものとする。ただし、当該世帯主に送付する通知書は省略することができる。

(適用の除外)

第10条 第2条に規定する権限の委任は、交通事故等第三者の行為による医療費及び法第56条の適用を受けるときは、適用しないものとする。

(協定の締結)

第11条 この要綱の円滑な実施を図るため、病院等と協定をとりかわすものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱(昭和55年更埴市告示第20号)又は上山田町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱(昭和55年上山田町告示第42号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月25日告示第14号)

この告示は、平成27年3月25日から施行する。

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千曲市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成15年9月1日 告示第70号

(平成27年3月25日施行)