○千曲市健康づくり推進協議会設置要綱

平成16年3月30日

告示第31号

(設置)

第1条 市民の総合的な健康づくり対策を積極的に推進することに関し必要な事項について審議するため、千曲市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 総合的な保健計画の策定に関すること。

(2) 健康づくりのための事業の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げる者のほか健康づくりのために必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、17人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係団体の代表者

(2) 保健衛生関係と組織の代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1名、副会長2名を置き、委員が互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年3月30日から施行する。

千曲市健康づくり推進協議会設置要綱

平成16年3月30日 告示第31号

(平成16年3月30日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年3月30日 告示第31号