○千曲市人間ドック受診者補助金交付要綱

平成15年9月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の健康保持増進を図るため人間ドックを受診し生活習慣病等の予防、早期発見又は早期治療を行おうとする者に対し支給する人間ドック受診者補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象者は、千曲市に住所を有する35歳以上の者で、次の各号いずれかに該当するものとする。

(1) 千曲市国民健康保険の被保険者(以下「国保被保険者」という。)

(2) 後期高齢者医療の被保険者

(3) 社会保険被保険者の被扶養者のうち、人間ドックの健康診断に対する助成制度のないもの

(補助申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、人間ドック受診者補助金交付申請書(様式第1号)に所定事項を記入し、受診したことを証明する医療機関の証明書又は受診に要した費用の領収書を添付して提出するものとする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、補助金交付の対象者であるかどうかを確認し、人間ドック補助交付台帳(様式第2号)に記載して、補助金を交付する。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、1泊2日受診の場合2万5,000円、1日又は半日受診のときは1万5,000円とし、補助の回数は同一人に対し年1回とする。

(受診医療機関)

第6条 受診医療機関は、市と人間ドック委託契約をしている医療機関(以下「指定医療機関」という。)又は人間ドック受診設備の整った病院等とする。

(指定医療機関での受診)

第7条 指定医療機関で受診をする者は、第3条の規定にかかわらず、あらかじめ千曲市人間ドック受診者補助券交付申請書(様式第3号)により市長に申請するものとする。この場合において、交付決定する補助金は指定医療機関に直接支払うものとし、申請者には人間ドック受診補助券(様式第4号)を交付するものとする。

(受診手続)

第8条 病院等への受診の申込みは、希望者自らが行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町人間ドック受診者補助金交付要綱(平成8年戸倉町告示第17号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月28日告示第7号)

この要綱は、平成20年4月1日からから施行する。

(平成21年2月27日告示第14号)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の千曲市人間ドック受診者補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日という。」)以降の利用者の許可に係るものから適用し、施行日の前日までの利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成23年3月29日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の千曲市人間ドック受診者補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用者の許可に係るものから適用し、施行日の前日までの利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

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千曲市人間ドック受診者補助金交付要綱

平成15年9月1日 告示第71号

(平成23年4月1日施行)