○千曲市介護相談員派遣等事業実施要綱

平成15年9月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス(以下「サービス」という。)の利用者(以下「利用者」という。)の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、同法に基づく介護サービス事業所(以下「サービス事業所」という。)におけるサービスの質的な向上を図るため、サービスの提供の場を訪ね、利用者等の話を聴き、相談に応じる等の活動を行う介護相談員(以下「相談員」という。)をサービス事業所等に派遣する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 本事業の実施主体は、千曲市とする。

(委嘱)

第3条 相談員は、本事業の実施にふさわしい人格と熱意を有する者を市長が委嘱する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、3年とする。

(研修)

第5条 相談員は、市が指定する研修講座を受講するものとする。

(選定)

第6条 市は、相談員の派遣を希望するサービス事業所(以下「事業所」という。)をリストアップし、それぞれの担当となる適切な相談員(事業所ごとに1人又は複数人)を選定する。

(活動内容)

第7条 相談員は、担当する事業所を定期又は随時に訪問する。ただし、訪問介護等訪問系の事業所の場合には、事業所のほか、適宜、事業所及び利用者の了解を得て、利用者宅を訪問する。なお、訪問の頻度は、おおむね1ないし2週間に1回程度を目安とする。

2 相談員は、担当する事業所において、次の活動を行い、サービス提供等に関して気付いたことや提案等がある場合には、事業所の管理者等にその旨を伝える。

(1) 利用者の話を聞き相談にのること。

(2) 施設などの行事に参加すること。

(3) サービスの現状把握に努めること。

(4) 事業所の管理者や従事者と意見交換すること。

(5) 利用者に自分の連絡先を周知すること。

3 相談員は、利用者と事業所の間の橋渡し役となって、利用者の疑問や不満、心配事等に対応し、サービス改善の途を探る。

4 相談員は、その活動状況について、市に報告を行う。

5 市は、適宜、相談員同士の連絡会議を開催する。

6 相談員及び市は、利用者のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。

(情報提供)

第8条 市は、派遣した相談員の活動状況を取りまとめ、随時、市民等に対して情報提供を行う。

(苦情処理)

第9条 相談員の活動に関し、苦情等が寄せられた場合には、市は、事実関係等を把握するとともに、必要に応じ、相談員の交替を含め、適切な対応を行う。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市介護相談員派遣等事業実施要綱(平成13年更埴市告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市介護相談員派遣等事業実施要綱

平成15年9月1日 告示第72号

(平成15年9月1日施行)