○千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会要綱

平成15年9月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、及び必要に応じて市長に意見を述べることができる。

(1) しなのの里ゴールドプラン21の推進に関すること。

 しなのの里ゴールドプラン21の計画策定に関すること。

 しなのの里ゴールドプラン21の評価・見直しに関すること。

(2) 地域密着型サービスの運営に関すること。

 地域密着型サービスの指定に関すること。

 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。

 地域密着型サービスの質及び運営評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。

(1) 民生児童委員の代表

(2) 保健・医療・福祉関係団体の代表

(3) 女性団体及び高齢者団体の代表

(4) 学識経験のある者

(5) 被保険者の代表

(6) 介護保険指定事業者実務者

(委員長等の職務)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年11月30日告示第96号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のしなのの里ゴールドプラン21推進委員会設置要綱により、しなのの里ゴールドプラン21推進委員会の委員である者は、引き続きこの要綱による改正後の千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会要綱により、千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会の委員の職にあるものとし、その任期は、委嘱の日から起算する。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日告示第97号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会要綱

平成15年9月1日 告示第73号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成15年9月1日 告示第73号
平成17年11月30日 告示第96号
平成21年3月30日 告示第25号
平成24年3月6日 告示第7号
令和5年9月27日 告示第97号