○千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会要綱
平成15年9月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、及び必要に応じて市長に意見を述べることができる。
(1) しなのの里ゴールドプラン21の推進に関すること。
ア しなのの里ゴールドプラン21の計画策定に関すること。
イ しなのの里ゴールドプラン21の評価・見直しに関すること。
(2) 地域密着型サービスの運営に関すること。
ア 地域密着型サービスの指定に関すること。
イ 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。
ウ 地域密着型サービスの質及び運営評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。
(1) 民生児童委員の代表
(2) 保健・医療・福祉関係団体の代表
(3) 女性団体及び高齢者団体の代表
(4) 学識経験のある者
(5) 被保険者の代表
(6) 介護保険指定事業者実務者
(委員長等の職務)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日告示第96号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のしなのの里ゴールドプラン21推進委員会設置要綱により、しなのの里ゴールドプラン21推進委員会の委員である者は、引き続きこの要綱による改正後の千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会要綱により、千曲市しなのの里ゴールドプラン21推進等委員会の委員の職にあるものとし、その任期は、委嘱の日から起算する。
附則(平成21年3月30日告示第25号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日告示第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第97号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。