○千曲市訪問介護等利用者負担助成事業実施要綱
平成15年9月1日
告示第75号
(1) 訪問介護 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費を控除した額
(2) 夜間対応型訪問介護 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(3) 介護予防訪問介護 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護世帯又は生計中心者が訪問介護サービスのあった月の属する年の前年(訪問介護等サービスのあった月が1月から6月までの場合にあっては前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税が課せられていない世帯に属し、次のいずれかに該当するもので、かつ、平成18年3月31日現在で本事業における助成の対象者として認定されている者
ア 法施行時に65歳の年齢に到達している者であって、平成11年度中に平成12年法律第111号による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第288号)第18条1項第1号若しくは平成12年法律第111号による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項若しくは難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定に基づくホームヘルプサービス(以下「平成12年改正前障害者ホームヘルプサービス」という。)の派遣実績がある者又は法施行時に65歳未満の者であって、65歳の年齢到達前の1年間に平成12年改正前障害者ホームヘルプサービス若しくは平成17年法律第123号による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第2項若しくは平成17年法律第123号による改正前の知的障害者福祉法第4条第2項若しくは難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱の規定に基づくホームヘルプサービス(以下「平成17年改正前障害者ホームヘルプサービス」という。)の派遣実績がある者のうち、65歳の年齢到達以前の障害を原因として、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者福祉手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者
イ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に該当する者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者
ア 65歳の年齢到達前の1年間に、平成17年改正前障害者ホームヘルプサービス又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項の規定に基づく居宅介護サービスを利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者
イ 介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病により要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった者
(1) 前条第1号に該当する者 平成19年6月30日までは利用者負担額の10分の7に相当する額、平成19年7月1日から平成20年6月30日までは利用者負担額の10分の4に相当する額
(2) 前条第2号に該当する者 利用者負担額の全額
2 助成の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする。
(助成の申請及び認定)
第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(認定証の有効期限)
第6条 認定証の有効期限は、認定証を発行した月の属する年度の翌年度(認定証を発行した月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(認定証の更新)
第7条 認定証の交付を受けた者は、有効期限の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は、認定証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請をしようとする者は、有効期限満了日の30日前までに認定証を添えて申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、認定証の更新の承認又は非承認を決定し、当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。
(認定証の再発行)
第8条 認定証を紛失又は破損した者は、認定証の再発行を申請することができる。
3 認定証を破損した場合には、前項の申請書に破損した認定証を添付しなければならない。
4 市長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。
(住所等の変更)
第9条 認定証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、14日以内に訪問介護等利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(認定証の返還)
第10条 認定証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 認定証の交付を受けた者が千曲市の被保険者でなくなったとき。
(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 市長は、認定証の交付を受けた者が、次に掲げる事由が発生したときは、認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第11条 認定証の交付を受けた者は、訪問介護等サービスを利用するに当たり、事前に当該訪問介護等サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示し、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(助成額の請求)
第12条 前条の規定により訪問介護等サービスの利用があった場合、事業者は、助成額を長野県国民健康保険団体連合会へ請求するものとする。
2 前項の請求は、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令」(平成12年厚生省令第20号)に基づき行うものとする。
(助成の方法)
第13条 第4条に規定する助成額は、事業者に支払うことにより行う。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第23号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日告示第15号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第25号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日告示第65号)
この告示は、平成25年6月28日から施行する。