○千曲市介護保険事故報告に関する要綱
平成16年2月23日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、運営基準(介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第51号)、介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の従業者、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年長野県条例第52号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第53号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。療養室、診察室及び機能訓練室の基準並びに医師及び看護師の員数の基準に係る部分に限る。)、介護老人保健施設の従業者、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第55号)、旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第55号)、千曲市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年千曲市条例第31号)、千曲市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年千曲市条例第32号)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)をいう。以下同じ。)に基づき、介護保険の指定を受けた事業所(以下「事業所」という。)が千曲市(以下「市」という。)の介護保険被保険者を対象として介護サービスを提供中に事故が発生した場合の事務手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事故の範囲)
第2条 事業所が市へ報告する事故は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) サービス提供中に、介護サービス利用者(以下「利用者」という。)が死亡又は負傷した場合
ア 「サービス提供中」とは、送迎中も含め、介護サービスを提供している時間帯全てをいう。ただし、短期入所サービス、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護その他の介護保険施設サービスにおいては、入所から退所までをいう。
イ 「死亡」とは、事故死亡をいい、病気死亡は除く。ただし、死因等に疑義が生じ、利用者の家族等から苦情が出ている病気死亡の場合は、対象とする。
ウ 「負傷」とは、医師の保険診療を要したものをいう。ただし、利用者の家族等から苦情が出ている負傷の場合は、対象とする。
(2) 食中毒の発生が認められた場合
(3) 感染症等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症並びに疥癬をいう。)の発生が認められた場合
(4) 利用者の家族等から苦情が出ている場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が報告を求める場合
(報告)
第3条 事業所は、前条に定める事故が発生した時は、できるかぎり速やかに市へ電話で報告(以下「第一報」という。)するものとする。
2 事業所は、第一報後2週間以内に、介護保険事故報告書(別記様式)により、市へ報告するものとする。この場合において、事業所は、事故発生場所が特定できる図面、事故当日の職員勤務割表及び事故対象者の介護記録の写しを添付するとともに、必要に応じて市から求められた資料を提出するものとする。
3 前項において、報告の内容に変更、修正及び追加等が生じた場合は、再度報告すること。
(公表等)
第4条 市は、事故報告を取りまとめ、事故防止に資するものとする。
2 市は、事業所が運営基準に違反し、次の各号のいずれかに該当するときには、事業所名及び事故内容について公表することができるものとする。
(1) 事業所が事故発生を故意に隠匿している場合
(2) 事業所が事故の再発防止策に取り組まない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者保護のため、市長が必要と認めた場合
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年8月31日告示第73号)
この要綱は、平成17年8月31日から施行する。
附則(平成19年11月26日告示第87号)
この要綱は、平成19年11月26日から施行する。
附則(平成20年8月26日告示第60号)
この要綱は、平成20年8月26日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第87号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。