○千曲市介護保険事故報告に関する要綱
平成16年2月23日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、運営基準(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく厚生労働省令で定めるサービス及び施設の人員、設備、運営等の基準をいう。)に基づき、介護保険の指定を受けた事業所(以下「事業所」という。)が市の介護保険被保険者を対象として介護サービスを提供中に事故が発生した場合の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事故の範囲)
第2条 事業所が市へ報告する事故は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) サービス提供中に、介護サービス利用者(以下「利用者」という。)が死亡又は負傷した場合
ア 「サービス提供中」とは、送迎中も含め、介護サービスを提供している時間帯全てをいう。ただし、短期入所サービス、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護その他の介護保険施設サービスにおいては、入所から退所までをいう。
イ 「死亡」とは、事故死亡をいい、病気死亡は除く。ただし、死因等に疑義が生じ、利用者の家族等から苦情が出ている病気死亡の場合は、対象とする。
ウ 「負傷」とは、医師の保険診療を要したものをいう。ただし、利用者の家族等から苦情が出ている負傷の場合は、対象とする。
(2) 食中毒の発生が認められた場合
(3) 感染症等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症並びに疥癬をいう。)の発生が認められた場合
(4) 利用者の家族等から苦情が出ている場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が報告を求める場合
2 事業所は、第1報後10日以内に、事故発生場所が特定できる図面、事故当日の職員勤務割表及び事故対象者の介護記録の写しを添付するとともに、必要に応じて市から求められた資料を提出するものとする。
3 前項において、報告の内容に変更、修正及び追加等が生じた場合は、再度報告すること。
(公表等)
第4条 市は、事故報告を取りまとめ、事故防止に資するものとする。
2 市は、事業所が運営基準に違反し、次の各号のいずれかに該当するときには、事業所名及び事故内容について公表することができるものとする。
(1) 事業所が事故発生を故意に隠匿している場合
(2) 事業所が事故の再発防止策に取り組まない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者保護のため、市長が必要と認めた場合
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年8月31日告示第73号)
この要綱は、平成17年8月31日から施行する。
附則(平成19年11月26日告示第87号)
この要綱は、平成19年11月26日から施行する。
附則(平成20年8月26日告示第60号)
この要綱は、平成20年8月26日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第87号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月20日告示第134号)
この告示は、令和6年11月20日から施行する。