○千曲市介護保険住宅改修支援事業実施要綱
平成15年9月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条に基づく住宅改修費において、その支給申請書に添付する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第2項第2号及び第94条第2項第2号に規定する住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類(以下「理由書」という。)の作成経費の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給の対象は、住宅改修費の支給の対象となる改修工事を行った被保険者に係る理由書を作成した介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上その他これに準ずる資格等を有すると市長が認める者とする。ただし、住宅改修着工日の属する月において、介護保険事業者が当該被保険者に係る居宅介護支援費又は居宅介護予防支援費を請求していない場合に限るものとする。
(支給対象経費)
第3条 支給の対象となる経費は、理由書を作成することに係る調査相談等に要するものとする。
(支給額)
第4条 支給の額は、住宅改修費の支給申請1件当たり2,000円とする。
(支給申請)
第5条 支給を受けようとする者は、住宅改修支援事業支給申請書(様式第1号)により市長に申請する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市介護保険住宅改修支援事業実施要綱(平成13年更埴市告示第16号)又は上山田介護保険住宅改修支援事業実施要綱(平成13年上山田町告示第31号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成15年3月31日までに着工した住宅改修であれば、第2条の規定にかかわらず居宅介護支援の提供を受けている要介護者等に対する理由書の作成であっても、平成16年3月31日までに当該住宅改修費の支給申請があれば、その理由書の作成を本事業の対象とする。
附則(平成26年3月25日告示第19号)
この告示は、平成26年3月25日から施行する。