○千曲市介護保険料滞納に係る保険給付制限に関する要綱
平成16年2月23日
告示第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止(第4条―第10条)
第3章 第1号被保険者に係る給付額減額措置(第11条・第12条)
第4章 補則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定による保険給付制限(以下「給付制限」という。)を行うにあたり、事務処理の円滑化と公平を期するために必要な事項について定めるものとする。
(保険料に係る制度の周知)
第2条 市長は、介護保険料の納付を促進するため、市民に対して介護保険料に係る制度等について周知を行うよう努めるものとする。
(滞納者に対する勧奨、納付相談等)
第3条 市長は、第1号被保険者が保険料の滞納があった場合においては、遅滞なく、文書の送付、訪問等の方法により、納付の勧奨を行うものとする。
2 市長は、第1号被保険者の保険料の滞納者ごとに、納付状況及び納付相談等の経緯を記載する滞納者整理簿を作成するものとする。
3 市長は、今後給付制限が行われるおそれがあると認める滞納者に対しては、当該滞納者が応じない場合等を除き、次章以下に定める給付制限に係る手続を開始する前に、納付相談の機会を設けるものとする。
第2章 第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止
(支払方法変更の予告)
第4条 市長は、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けている第1号被保険者が納期限から10か月を過ぎても保険料を納入しない場合は、当該被保険者に遅滞なく、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号。以下「支払方法変更予告通知書」という。)を送付し、支払方法変更の予告をするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、新規に要介護認定等の申請を行った第1号被保険者については、当該申請を受理した時点において保険料の滞納状況を確認し、納期限から11か月を過ぎても保険料を納入していない場合は、支払方法変更予告通知書を送付するものとする。
(弁明の機会の付与)
第5条 市長は、前条の規定により支払方法変更の予告をする際には、併せて行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により弁明の機会を付与する旨通知するものとする。
2 前項の規定による弁明書の提出期限は、支払方法変更予告通知書の送付日からおおむね2週間以内とし、提出先は、健康福祉部高齢福祉課とする。
(審査委員会)
第7条 前条の審査のため、介護保険支払方法変更及び支払一時差止等に関する弁明書審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、次の各号に掲げる職員をもって組織する。
(1) 高齢福祉課長
(2) 介護保険係長
(3) 認定調査係長
(4) 債権管理課長
(5) 債権管理係長
(6) 管理収納係長
(7) その他高齢福祉課長が指定する職員
3 審査委員会に委員長を置き、高齢福祉課長をもって充てる。委員長に事故あるときは、債権管理課長がその職務を代行する。
4 審査委員会は、委員長が招集する。
5 審査委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課が行う。
(1) 保険料の納付がなかった者
(2) 弁明書の提出がない又は提出されたがその内容に相当な理由がないと市長が判断した者
2 市長は、変更通知書と合わせて、支払方法の変更と適用開始日が記載された被保険者証(資格者証)及び介護保険新被保険者証(資格者証)の送付・旧被保険者証の返還通知書(様式第4号)を送付するものとする。
3 市長は、支払い方法の変更をした者に係る被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法の変更に関する事項を記載するものとする。
(支払方法の変更の終了)
第9条 支払方法の変更措置を受けている被保険者は、法第66条第3項の規定による滞納額の著しい減少又は災害その他の特別な事情があるときは、介護保険給付の支払方法変更終了申請書(様式第5号)により当該措置の終了を申請するものとする。
2 法第66条第3項の規定する「滞納額の著しい減少」とは、支払方法の変更を適用する日から1年以上前の期の保険料がおおむね8割程度納付されたときをいうものとする。
3 市長は、支払方法の変更措置を終了した場合及び保険料の納付があった場合には、介護保険給付の支払方法変更終了通知書(様式第6号)、支払方法の変更終了日が記載された被保険者証(資格者証)及び介護保険新被保険者証(資格者証)の送付・旧被保険者証の返還通知書を送付するものとする。
4 市長は、支払方法の変更が終了した者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法の変更の終了に関する事項を記載するものとする。
(保険給付の一時差止と滞納保険料の控除)
第10条 市長は、法第67条第1項の規定により、要介護認定等を受けている第1号被保険者が納期限から1年6か月間保険料を納付していない場合は、遅滞なく介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第7号)を送付し、保険給付の全部又は一部を一時差止する旨を通知するものとする。
2 前項の一時差止は、滞納保険料額(納期限から1年6か月間が過ぎていてもなお未納となっている保険料の合計額)に1.5を乗じた額の範囲内とする。
3 一時差止する保険給付については、対象となる介護サービスの種類、介護サービス提供事業者及び期間(月単位。ただし、これによりがたい場合は日単位)を特定して行うものとする。
5 市長は、前項による滞納保険料額控除後、一時差止に係る保険給付額の残額がある場合は、その残額を当該被保険者に支払うものとする。
6 市長は、保険給付の一時差止又は保険給付額から滞納額が控除された者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に保険給付の一時差止又は滞納保険料額の控除に関する事項を記載するものとする。
第3章 第1号被保険者に係る給付額減額措置
(給付額減額の決定)
第11条 市長は、要介護認定等の申請があった場合には、法第66条第1項の規定による保険料消滅期間があるかどうか確認し、当該消滅期間のある被保険者に対し介護保険給付額減額通知書(様式第9号)により給付額減額の決定を通知するとともに、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第112条の規定により被保険者証(資格者証)に給付額減額等の記載をするものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査を行うものとする。
3 市長は、審査結果について保険給付額減額免除申請結果通知書(様式第11号)により通知するものとする。
4 給付額減額免除を認められた被保険者は、給付額減額が記載された被保険者証(資格者証)を市長へ提出するものとする。
5 市長は、前項の申請者に対し給付額減額を消去した被保険者証(資格者証)を送付するものとする。
第4章 補則
(実施細則)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日告示第14号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第28号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日告示第59号)
この要綱は、平成20年8月26日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第25号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第22号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日告示第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日告示第65号)
この告示は、平成25年6月28日から施行する。
附則(令和元年7月12日告示第16号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。