○千曲市おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する要綱
平成16年1月5日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、確定申告においておむつに係る費用の医療費控除を受けようとする者に、医師が発行するおむつ使用証明書に代わる介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく主治医意見書の内容を確認した書類(以下「主治医意見書確認書類」という。)を発行することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 主治医意見書確認書類の発行の対象となる者は、おむつに係る費用の医療費控除を受けることが2年目以降である者で、おむつを使用した当該年又はその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書に、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1又はC2と記載され、かつ、尿失禁の発生可能性がありと記載されたものとする。
(主治医意見書確認書類の発行)
第3条 千曲市長は、対象者の申出に基づき、当該対象者に係る主治医意見書等を確認のうえ、次に掲げる事項を記載した書類を発行するものとする。
(1) 主治医意見書の作成日
(2) 要介護認定の有効期間
(3) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
(4) 尿失禁の発生可能性
(手数料の徴収)
第4条 主治医意見書確認書類に係る手数料は、千曲市手数料条例(平成15年千曲市条例第64号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成16年1月6日から施行する。
附則(平成20年11月26日告示第77号)
この要綱は、平成20年11月26日から施行し、この要綱による改正後の千曲市おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する要綱の規定は、平成18年12月26日から適用する。