○千曲市おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する要綱

平成16年1月5日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、確定申告においておむつに係る費用の医療費控除(以下単に「医療費控除」という。)を受けようとする者に、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく主治医意見書の内容を確認した書類(以下「主治医意見書内容確認書」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(医療費控除の対象者要件)

第2条 医療費控除の対象となる者の要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

(1) 医療費控除の対象となるのが1年目である場合 おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の高い状態」であること。

(2) 医療費控除の対象となるのが2年目以降である場合 おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、前号に掲げる事項の記載があること。

2 おむつを使用した当該年の途中に、おむつの使用者が死亡した場合でも、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれの要件を満たすときは、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となる。

(申請)

第3条 医療費控除を受けようとする者は、主治医意見書内容確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第4条 市長は、医療費控除を受けようとする者の申請に基づき、第2条の要件を満たす者に係る主治医意見書等を確認の上、医療費控除の証明に利用できるものである場合は、主治医意見書内容確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(手数料の徴収)

第5条 主治医意見書内容確認書に係る手数料は、千曲市手数料条例(平成15年千曲市条例第64号)の定めるところによる。

この要綱は、平成16年1月6日から施行する。

(平成20年11月26日告示第77号)

この要綱は、平成20年11月26日から施行し、この要綱による改正後の千曲市おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する要綱の規定は、平成18年12月26日から適用する。

(令和6年12月18日告示第142号)

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

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千曲市おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する要綱

平成16年1月5日 告示第3号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成16年1月5日 告示第3号
平成20年11月26日 告示第77号
令和6年12月18日 告示第142号