○千曲市介護保険個人情報提供要綱

平成15年9月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅サービス等の提供が適切に行われるために、当該居宅サービス等の提供を受ける者その他の者に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第60条第1項に規定する保有個人情報の提供(以下「記録情報の提供」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(記録情報の提供を受けることができる者)

第2条 記録情報の提供は、次に掲げる者が法の規定による居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援(以下「居宅サービス等」という。)を適切に利用し、又は提供するために必要がある場合に、当該者に対し行うものとする。ただし、第2号から第5号までに掲げる者にあっては、法第41条第1項の要介護被保険者又は法第53条第1項の居宅要支援被保険者である個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報の本人(以下「本人」という。)と当該居宅サービス等の提供に係る契約を締結し、又は締結する予定の者に限る。

(1) 本人又は記録情報の提供を受けることについて、本人の同意を得た親族等(以下「本人等」という。)

(2) 法第41条第1項に規定する指定居宅介護サービス事業者(法第8条第11項に規定する特定施設入所者生活介護に係る事業者に限る。)又は法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入所者生活介護に係る事業者に限る。)

(3) 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者又は法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援事業者

(4) 法第8条第22号に規定する介護保険施設

(5) 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第19項に規定する地域密着型特定施設入所者生活介護又は同条第20項に規定する地域密着型老人福祉施設に係る事業者に限る。)又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護又は同条第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に係る事業者に限る。)

(提供の対象となる記録情報)

第3条 記録情報の提供は、次に掲げる記録情報のうち、第2条各号に掲げる者が居宅サービス等を適切に利用し、又は提供するため必要と認めるものについて行う。

(1) 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果

(2) 法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による主治の医師の意見又は医師等の診断の結果(以下「主治医意見書」という。)

(3) 法第27条第5項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第32条第4項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による審査の議事の内容(本人等に提供する場合に限る。)

(4) 法第27条第5項又は第32条第4項の規定による判定の結果

(5) 法第41条第4項の規定による居宅介護サービス費の支給実績

(主治医意見書に係る記録情報の提供の制限)

第4条 第3条の規定にかかわらず、主治医意見書中に居宅サービス等の提供に利用することについて同意しない旨が記載されているときの主治医意見書に係る記録情報の提供は、主治医意見書を作成した医師の氏名並びにその属する医療機関の名称及び所在地についてのみ行う。

2 主治医意見書に係る記録情報の本人等に対する提供は、あらかじめ、提供することについて当該医師又は医師等の書面による同意を得て行わなければならない。

3 前項の場合において、同意が得られないとき、又は同意の求めに対する回答が得られないときは、提供は行わない。なお同意が得られなかった部分があるときは、その部分を除いて提供を行う。

(提供の方法)

第5条 記録情報の提供は、高齢福祉課において、閲覧又は写しの交付により行う。

2 前項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。この場合において、費用額は、千曲市個人情報保護法施行細則(令和4年千曲市規則第25号)別表に定める金額とする。

(申請に係る添付書類)

第6条 本人等以外の者が記録情報の提供を申請する場合は、本人の書面による同意書を添付しなければならない。

2 前項の同意を受けようとする場合は、本人に提供を受けようとする記録情報の種類、使用目的等を十分説明し、かつ、当該説明の内容を記載した文書を本人に交付しなければならない。

(遵守事項)

第7条 記録情報の提供を受けた者(本人等を除く。)は、当該記録情報の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 居宅サービス等を提供する目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 記録情報の改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止すること。なお事故があったときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 記録情報の内容を他に漏らさないこと。

(4) 従業者に対し、前3号の事項を遵守させるための十分な措置を講ずること。

(5) 第三者に記録情報を取り扱わせないこと。

(6) 記録情報を保有する必要がなくなったときは、当該記録情報その他記録情報が記載された書類等を速やかに廃棄し、又は消去すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年8月31日告示第73号)

この要綱は、平成17年8月31日から施行する。

(平成19年2月28日告示第16号)

この要綱は、平成19年2月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日告示第88号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

千曲市介護保険個人情報提供要綱

平成15年9月1日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)