○千曲市指定ごみ袋の仕様及び登録等に関する要綱

平成15年9月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年千曲市規則第78号)第2条第3項の規定に基づき、指定袋の仕様及び登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定袋の仕様)

第2条 指定袋の仕様は、別図のとおりとする。

2 指定袋には、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) ごみ袋の名称

(2) 収入証紙(プラスチック資源物指定袋は除く。)

(3) 氏名欄

(4) 市で指定する注意事項

(5) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく家庭用品の品質に関する表示

(6) 製造物責任法(平成6年法律第85号)に基づく商品に関する警告表示

(収納袋の仕様)

第3条 指定袋は、種類ごとに10枚を単位とし、取り出しやすいように折り込んで袋に収納するものとする。

2 前項の規定による指定袋を収納する袋は、指定袋が容易に取り出せる大きさのものとする。

(指定袋の登録の申請)

第4条 指定袋を製造しようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、指定ごみ袋登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、指定袋の見本その他市長が必要とする書類を添付しなければならない。

(指定袋の登録)

第5条 市長は、前条第2項及び第3項の申請が第2条に規定する仕様に適合していると認めるときは、前条第1項の登録をするものとする。

2 市長は、前項の登録をしたときは、指定ごみ袋登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)前項の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に交付するものとする。

3 登録の有効期限は、2年とする。

(改善等の指示)

第6条 市長は、登録者により製造された指定袋が第2条に規定する仕様に適合しないと認めるときは、その者に対し、改善の指示をするものとする。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録者がこの要綱に違反し、又は市長の指示に従わないときは、当該登録を取り消すことができる。

2 前項の規定により登録を取り消された者は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

(指定袋の販売)

第8条 指定袋を販売しようとする者は、当該指定袋が市長の登録を受けたものであることを確認し、販売するものとする。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成21年9月30日告示第68号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第9号)

この要綱は、平成24年3月6日から施行する。

(令和8年2月6日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年2月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市指定ごみ袋の仕様及び登録等に関する要綱の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。

別図(第2条関係)

画像

別図の仕様

区分

可燃ごみ55l

可燃ごみ25l

不燃ごみ

プラスチック資源物

備考

大きさ

57cm

46cm

70cm

57㎝


全長

80cm

63cm

87cm

80㎝


45cm

35cm

39cm

45㎝


収入証紙金額

40円

40円

40円

証紙なし


容量

55l

25l

40l

55l


材質

高密度ポリエチレン

高密度ポリエチレン

低密度ポリエチレン

高密度ポリエチレン


厚さ

0.035mm

0.03mm

0.07mm

0.035㎜


印刷文字色

緑色

緑色

オレンジ色

紫色


印刷面

片面

片面

片面

片面


印刷内容

別に指定

別に指定

別に指定

別に指定


本体色

半透明

半透明

無色透明

半透明


家庭用品の品質に関する表示


商品に関する警告表示


収納袋の大きさ

指定袋が入る大きさ

指定袋が入る大きさ

指定袋が入る大きさ

指定袋が入る大きさ


備考

ガゼット加工

ガゼット加工

ガゼット加工

ガゼット加工


画像画像

画像

千曲市指定ごみ袋の仕様及び登録等に関する要綱

平成15年9月1日 告示第81号

(令和8年2月6日施行)