○千曲市指定ごみ袋の仕様及び登録等に関する要綱

平成15年9月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年千曲市規則第78号)第2条第3項の規定に基づき、指定袋の仕様及び登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定袋の仕様)

第2条 指定袋の仕様は、別図のとおりとする。

2 指定袋には、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) ごみ袋の名称

(2) 収入証紙

(3) 氏名欄

(4) 市で指定する注意事項

(5) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく家庭用品の品質に関する表示

(6) 製造物責任法(平成6年法律第85号)に基づく商品に関する警告表示

(収納袋の仕様)

第3条 指定袋は、種類ごとに10枚を単位とし、取り出しやすいように折り込んで袋に収納するものとする。

2 前項の規定による指定袋を収納する袋は、指定袋が容易に取り出せる大きさのものとする。

(指定袋の登録の申請)

第4条 指定袋を製造しようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、指定ごみ袋登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、指定袋の見本その他市長が必要とする書類を添付しなければならない。

(指定袋の登録)

第5条 市長は、前条第2項及び第3項の申請が第2条に規定する仕様に適合していると認めるときは、前条第1項の登録をするものとする。

2 市長は、前項の登録をしたときは、指定ごみ袋登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)前項の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に交付するものとする。

3 登録の有効期限は、2年とする。

(改善等の指示)

第6条 市長は、登録者により製造された指定袋が第2条に規定する仕様に適合しないと認めるときは、その者に対し、改善の指示をするものとする。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録者がこの要綱に違反し、又は市長の指示に従わないときは、当該登録を取り消すことができる。

2 前項の規定により登録を取り消された者は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

(指定袋の販売)

第8条 指定袋を販売しようとする者は、当該指定袋が市長の登録を受けたものであることを確認し、販売するものとする。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成21年9月30日告示第68号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第9号)

この要綱は、平成24年3月6日から施行する。

別図(第2条関係)

画像

別図の仕様

区分

可燃ごみ55l

可燃ごみ25l

不燃ごみ

備考

大きさ

57cm

46cm

70cm

 

全長

80cm

63cm

87cm

 

45cm

35cm

39cm

 

収入証紙金額

40円

40円

40円

 

容量

55l

25l

40l

 

材質

高密度ポリエチレン

高密度ポリエチレン

低密度ポリエチレン

 

厚さ

0.035mm

0.03mm

0.07mm

 

印刷文字色

緑色

緑色

オレンジ色

 

印刷面

片面

片面

片面

 

印刷内容

別に指定

別に指定

別に指定

 

本体色

半透明

半透明

無色透明

 

家庭用品の品質に関する表示

 

商品に関する警告表示

 

収納袋の大きさ

指定袋が入る大きさ

指定袋が入る大きさ

指定袋が入る大きさ

 

備考

ガゼット加工

ガゼット加工

ガゼット加工

 

画像画像

画像

千曲市指定ごみ袋の仕様及び登録等に関する要綱

平成15年9月1日 告示第81号

(平成24年3月6日施行)