○千曲市一般廃棄物収集所設置事業補助金交付要綱

平成15年9月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般廃棄物の収集場所の環境を整備し、衛生的に保持するための施設の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「一般廃棄物収集所」とは、次に掲げる基準に適した施設で、市長が適当と認めるものをいう。

(1) 場所

収集車の通行及び積載作業が容易にできる場所であること。

(2) 構造・仕様

 材質は耐久性のあるもの

 屋根のあるもの

 周囲を囲い、搬出しやすい扉を付けること。

 周囲の景観を著しく損ねない施設であること。

(補助基準、補助対象経費及び補助金)

第3条 補助基準、補助対象経費及び補助金額は、次に定めるところによる。ただし、特に市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

補助基準

対象経費

補助額(率)

前条の構造・仕様に完全に適合するもの

新たに設置するもので1施設当りの経費が60,000円以上

2分の1以内(最高限度額100,000円)

前条の構造・仕様のうち屋根・扉がないもの

新たに設置するもので1施設当りの経費が20,000円以上

2分の1以内(最高限度額50,000円)

(補助金の交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請は、一般廃棄物収集所設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要があると認める書類を添えて提出しなければならない。

(実績報告書及び補助金交付請求書)

第5条 規則第14条に規定する実績報告書及び補助金交付の請求は、事業完了後速やかに一般廃棄物収集所設置事業実績報告書及び補助金交付請求書(様式第2号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市一般廃棄物収集所設置事業補助金交付要綱(昭和53年更埴市告示第32号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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千曲市一般廃棄物収集所設置事業補助金交付要綱

平成15年9月1日 告示第82号

(平成15年9月1日施行)