○千曲市浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成15年9月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、もって住みよい生活環境をつくるため、浄化槽の設置に対し予算の範囲内で経費の一部を補助することに関し千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有し、かつ、処理対象人員50人以下のものをいう。また、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)が適用されるものにあっては、同指針に適合するものをいう。

(2) 専用住宅専ら居住の用に供する住宅をいう。

(3) 併用住宅居住用と業務用とを併用する目的の住宅で、居住の用に供せられる部分と業務に使用する部分とが直接結合していて、同一人が両方を使用する住宅をいう。

(4) 人槽区分建築基準法施行令第32条第1項の表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)に基づく日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」に規定する処理対象人員算定基準をいう。だたし、建築物の使用状況により上記算定基準が明らかに実情に添わないと考えられる場合は、この算定人員を増減することができる。

(対象区域)

第3条 補助金の交付の対象となる区域は、次に掲げる区域以外の区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画を定めた区域

(2) 農業集落排水事業実施要綱(58構改D第271号)に基づき、農業集落排水施設事業の採択を受けた区域又は採択申請区域

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する区域

(交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、第3条に規定する対象区域において、次の建築物に浄化槽を設置しようとする者とする。

(1) 専用住宅又は併用住宅

(2) 区又は自治組合が管理する集会施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める施設

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に規定する設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅又は併用住宅を販売又は賃貸する目的で、浄化槽を設置する者

(3) 専用住宅又は併用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(4) 過去において補助金の交付を受けたことのある者

(5) 市町村民税を滞納している者

(経費及び補助金額)

第5条 補助金交付の対象となる経費は、浄化槽の設置に要する経費とし、補助金額は別表第1に定める額とする。ただし、併用住宅は居住の用に供せられる部分のみの浄化槽の設置に要する経費とする。

2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により都市計画決定を受けた下水道処理区域内で浄化槽を設置するときの補助金額は、別表第2に定める額とする。

3 大田原地区内で浄化槽を設置するときの補助金額は、浄化槽の設置に要する経費の9割とし、別表第3に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 見積書及び契約書の写し

(4) 登録証の写し及び登録浄化槽管理表(C表)

(5) 市町村民税の納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 市長は、第6条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付するものと決定した者に対しては、浄化槽設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないものと決定した者に対しては、浄化槽設置事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第8条 第7条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定を受けたのち、補助金申請内容を変更しようとするとき、又は補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を中止若しくは廃止しようとするときは、浄化槽設置事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業完了後1箇月以内又は補助金交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに浄化槽設置事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 支払明細書の写し

(4) 工事写真

(5) チェックリスト

(6) 保証登録証(小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく登録証)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 市長は、第9条の実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、浄化槽設置事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、第10条の規定による補助金の交付額の確定後、浄化槽設置事業補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(工事現況の確認)

第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を確認する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成4年更埴市告示第12号)、戸倉町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成5年戸倉町告示第5号)又は上山田町小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成5年上山田町告示第22号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月30日告示第48号)

この要綱は、平成18年5月30日から施行し、この要綱による改正後の千曲市浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月1日告示第51号)

この要綱は、平成19年6月1日から施行し、この要綱による改正後の千曲市浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年10月15日告示第74号)

この要綱は、平成21年10月15日から施行し、この要綱による改正後の千曲市浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月6日告示第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

人槽区分

限度額

5人槽

332,000円

6人槽及び7人槽

463,000円

8人槽から10人槽

700,000円

別表第2(第5条関係)

人槽区分

限度額

5人槽

332,000円

6人槽及び7人槽

414,000円

8人槽から10人槽

548,000円

別表第3(第5条関係)

人槽区分

限度額

5人槽

754,000円

6人槽及び7人槽

939,000円

様式 略

千曲市浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成15年9月1日 告示第83号

(平成24年4月1日施行)