○千曲市資源物回収奨励金交付要綱

平成15年9月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が処理すべき廃棄物の減量を図るため、再生可能な廃棄物(以下「資源物」という。)の定期的な回収を行った団体に対し、奨励金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 奨励金は、資源物を学校、地域等において定期的に共同回収し、資源回収業者等に引き渡した団体に交付する。

(奨励金の額等)

第3条 奨励金対象となる資源物の種類及び奨励金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、資源回収業者等に有価で引き渡した資源物については、奨励金から減ずるものとする。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする団体の代表者は、資源物回収奨励金交付申請書(様式第1号)に資源物共同回収取引伝票(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(奨励金の請求)

第5条 奨励金の請求は、資源物回収奨励金交付請求書(様式第3号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市資源物回収奨励金交付要綱(平成3年更埴市告示第23号)、戸倉町ごみ減量・資源化奨励金交付要綱(平成4年戸倉町告示第8号)又は上山田町資源物回収奨励金交付要綱(平成4年上山田町告示第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日告示第16号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日告示第21号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日告示第17号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月18日告示第43号)

この要綱は、平成22年5月18日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日告示第63号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

資源物の種類

回収する団体

奨励金

新聞

雑誌

ダンボール

アルミ

古布

その他

PTA・育成会等

1kgにつき6円

区・自治会等

1kgにつき4円

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千曲市資源物回収奨励金交付要綱

平成15年9月1日 告示第85号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年9月1日 告示第85号
平成17年3月25日 告示第16号
平成18年3月30日 告示第21号
平成19年2月28日 告示第17号
平成22年5月18日 告示第43号
平成27年12月25日 告示第63号