○千曲市資源物回収奨励金交付要綱
平成15年9月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が処理すべき廃棄物の減量を図るため、再生可能な廃棄物(以下「資源物」という。)の定期的な回収を行った団体に対し、奨励金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 奨励金は、資源物を学校、地域等において定期的に共同回収し、資源回収業者等に引き渡した団体に交付する。
(奨励金の額等)
第3条 奨励金対象となる資源物の種類及び奨励金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、資源回収業者等に有価で引き渡した資源物については、奨励金から減ずるものとする。
(奨励金の請求)
第5条 奨励金の請求は、資源物回収奨励金交付請求書(様式第3号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市資源物回収奨励金交付要綱(平成3年更埴市告示第23号)、戸倉町ごみ減量・資源化奨励金交付要綱(平成4年戸倉町告示第8号)又は上山田町資源物回収奨励金交付要綱(平成4年上山田町告示第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日告示第16号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日告示第17号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月18日告示第43号)
この要綱は、平成22年5月18日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日告示第63号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
資源物の種類 | 回収する団体 | 奨励金 |
新聞 雑誌 ダンボール アルミ 古布 その他 | PTA・育成会等 | 1kgにつき6円 |
区・自治会等 | 1kgにつき4円 |