○千曲市分別収集奨励金交付要綱

平成15年9月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの減量化かつ再資源化を図るため、市が分別収集すべき物と指定した廃棄物(以下「資源ごみ」という。)の収集に協力した区又は自治会に対し、分別収集奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の額等)

第2条 奨励金の対象となる資源ごみの種類及び奨励金の額は、別表に定めるとおりとする。

(奨励金の交付申請)

第3条 奨励金の交付を受けようとする区長又は自治会長は、分別収集奨励金交付申請書(様式第1号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(奨励金の請求)

第4条 奨励金の請求は、分別収集奨励金交付請求書(様式第2号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市分別収集奨励金交付要綱(平成9年更埴市告示第33号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月28日告示第18号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

資源ごみの種類

奨励金

びん

1kgにつき2円

画像

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千曲市分別収集奨励金交付要綱

平成15年9月1日 告示第86号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年9月1日 告示第86号
平成19年2月28日 告示第18号