○千曲市分別収集奨励金交付要綱
平成15年9月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量化かつ再資源化を図るため、市が分別収集すべき物と指定した廃棄物(以下「資源ごみ」という。)の収集に協力した区又は自治会に対し、分別収集奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の額等)
第2条 奨励金の対象となる資源ごみの種類及び奨励金の額は、別表に定めるとおりとする。
(奨励金の交付申請)
第3条 奨励金の交付を受けようとする区長又は自治会長は、分別収集奨励金交付申請書(様式第1号)を添えて、市長に提出しなければならない。
(奨励金の請求)
第4条 奨励金の請求は、分別収集奨励金交付請求書(様式第2号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市分別収集奨励金交付要綱(平成9年更埴市告示第33号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月28日告示第18号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
資源ごみの種類 | 奨励金 |
缶 びん | 1kgにつき2円 |