○千曲市生ごみ堆肥化処理容器等設置事業補助金交付要綱
平成15年9月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の一般家庭、店舗、事業所等(以下「一般家庭等」という。)に対し、生ごみ堆肥化処理容器及び機器(以下「容器等」という。)の設置を奨励して、排出者自らが生ごみの減量化と再資源化することを促進し、ごみに対する市民の意識の高揚を図るため、容器等の設置に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 容器等とは、一般家庭等から排出される生ごみを排出者自らが堆肥化処理できる容器及び機器で、環境衛生上の配慮がされ耐久性の良い物をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、市内に住所を有し居住する個人又は、市内で事業活動を行う店舗及び事業所の代表者(個人の場合においては世帯全員が市税に滞納がないこと、法人の場合においては当該法人の市税に滞納がないこと。)とする。
(補助対象及び補助金額)
第4条 補助対象及び補助金額は、次に定めるところによる。ただし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
補助対象 | 補助率 | 限度額 |
・生ごみ堆肥化処理容器 一定期間堆積することにより堆肥化させる容器で、容量100リットル以上の物とし、1世帯2個以内とする。 ・生ごみ堆肥化処理機 電動若しくは手動によりかくはん又は加熱をし、減量又は堆肥化を可能とさせる機能を持つ電動(手動)生ごみ処理機で、1日の処理能力が700グラム以上の物とし、1世帯1基とする。 ・販売業者から購入した新品であること。 | 1/2以内 | 30,000円 |
(維持管理等)
第7条 容器等の使用に当たっては、そ族、衛生害虫等が、発生しないように配慮するとともに、悪臭、衛生害虫等により周辺住民等に迷惑がかからないよう維持管理に努めるものとする。
2 容器等による堆肥化物については、適切に自家処理を図るものとする。
(補助金の交付の再申請)
第8条 補助金の交付を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して7年を経過した者は、補助金の交付を再び申請することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市生ごみ堆肥化処理容器等設置事業補助金交付要綱(平成10年更埴市告示第18号)、戸倉町ごみ減量生ごみ処理機及び堆肥化処理容器購入費補助金交付要綱(平成10年戸倉町告示第1号)又は上山田町ごみ減量堆肥化処理容器購入費補助金交付要綱(平成5年上山田町告示第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月30日告示第69号)
この要綱は、平成21年9月30日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月7日告示第60号)
この告示は、平成25年6月7日から施行し、この告示による改正後の千曲市生ごみ堆肥化処理容器等設置事業補助金交付要綱の規定は平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月26日告示第101号)
この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。